高病原性鳥インフルエンザの感染防止対策にご協力ください
高病原性鳥インフルエンザは、鳥の大量死をもたらす病気であり、養鶏場などで感染が起こると産業的に甚大な被害となる家畜伝染病です。詳しくはこちら。(鳥インフルエンザについて知りたい方へ、農林水産省)(新しいウィンドウが開きます)
近年は全国の農場で患畜が確認されており、野鳥の感染確認数も増加しています。
特に冬の渡り鳥が滞在する10月から翌年5月までは厳重な警戒が必要な時期となります。
市民の皆さまには、養鶏場へ近づかない、野鳥やその死骸・排泄物を触らない等の感染防止へのご協力をお願いします。
また、家きん農家の皆さまは、消毒をはじめ飼養衛生管理基準の再確認と遵守をお願いします。
市民の皆様へ
鶏肉や卵は安全です
国の食品安全委員会は、我が国の現状において、鶏肉や卵を食べることにより鳥インフルエンザウイルスが人に感染する可能性はないとしています。
市民の皆様におかれましては、正確な情報に基づいて冷静な対応をお願いします。
内閣府食品安全委員会(鳥インフルエンザについて)(新しいウィンドウが開きます)
野鳥が死んでいたら
野鳥はエサが取れずに衰弱死したり、環境の変化でも死んでしまうことがあります。
野鳥の死骸を見つけても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、一か所で不自然に大量死している場合は、触らずに渋川森林事務所、または市役所環境森林課にご連絡ください。
- 渋川森林事務所(電話0279-22-2763)
- 市役所環境森林課(電話0279-22-2111)
死亡した野鳥など野生動物には、素手で触らないでください。
野鳥の糞が靴底や車両に付いて、ウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、糞を踏まないよう注意してください。
ご家庭で鳥を飼っている場合
飼育している鳥の世話で、鳥や排せつ物等に触った後は「手洗い」と「うがい」をしてください。
放し飼いにはせず、野鳥やネズミが入らないよう金網で小屋を囲う、鳥小屋専用の靴に履き替えるなど配慮しましょう。
飼育している鳥が頻繁に死んでしまう場合は、中部家畜保健衛生所に連絡してください。
- 中部家畜保健衛生所(電話027-288-0371)
防疫措置について
万一、市内で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、家畜伝染病予防法に基づき必要な防疫措置が行われます。
その際の拠点となる現地事務所に次の施設を指定しており、開設中は利用ができなくなりますのでご了承ください。