納税の猶予等の相談について
納税の相談
市税等を納期限内に納められない場合は、必ずご相談ください!
原則、税金は納期限までに納めなければなりませんが、やむを得ない事情によって納期限どおりに納税ができない場合には、必ず納税課にご相談ください。
次のような事由で納税が困難な場合には、申請によって徴収・換価の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予の事由
- 震災、風水害、火災、その他の災害を受けたり、盗難にあった場合など
- 事業を廃止、休止、または事業に著しい損失を受けた場合など
換価の猶予の事由
- 一時に納付又は納入することによって事業の継続又はその生活の維持を困難にする恐れがあると認められる場合
猶予制度の申請様式(PDF、EXCEL)
猶予制度の適用には、書面での申請が必要です。
なお、申請の際は事前に納税課までご相談ください。
- PDF様式
- EXCEL様式
掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年12月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 納税課 特別収納係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2390
FAX:
0279-24-6541
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