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老齢年金受給者の扶養親族等申告書について
老齢年金受給者の皆様へ
老齢年金は、「雑所得」として所得税・復興特別所得税及び市・県民税(住民税)の課税対象となります。
公的年金について源泉徴収の対象となる方には、令和7年分の「扶養親族等申告書」が年金保険者から送付されます。配偶者控除等、各種控除を受ける場合は指定の提出先へ期限までに提出してください。
なお、次の方は申告書を提出する必要はありません。
- 控除対象となる配偶者または扶養親族がおらず、受給者本人が障害者、寡婦(寡夫)等に該当しない方
- 勤務する会社等で各種控除を申告する方
- 源泉徴収段階で人的控除の適用を受けず、翌年の確定申告により控除を受ける方
「扶養親族等申告書」については、日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
扶養親族等申告書を提出しないと
各種所得控除が受けられず、所得税や市・県民税が高額になる場合があります。
扶養親族等申告書を提出すると
各種所得控除が適用され、所得税確定申告または市・県民税申告が不要になる場合があります。
(補足)申告に関することは税務課市民税係(下記情報発信元)へお問い合わせください。
令和7年分の扶養親族等申告書が送付される方
- 65歳以上で、年間158万円以上の年金を受けている人
- 65歳未満で、年間108万円以上の年金を受けている人
(補足)障がい年金や遺族年金は非課税のため、これらのみを受給している人には送付されません。
送付時期
日本年金機構からは、令和6年9月下旬頃より順次送付されます。
その他の年金保険者からの送付時期については、各年金保険者へお問い合わせください。
扶養親族等申告書の記載・提出方法に関する問い合わせ先
- 渋川年金事務所 電話番号 0279-22-1614
- 扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
ナビダイヤル 電話番号 0570-081-240
050で始まる電話の場合 電話番号 03-6837-9932
上記で取り扱わない年金については、各年金保険者へお問い合わせください。
掲載日 令和4年10月15日
更新日 令和6年9月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2113
FAX:
0279-24-6541
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