農地の相続税納税猶予制度
相続税納税猶予の適用農地でも貸せます
農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合には、相続税納税猶予が継続します。ただし、これまでは20年自作で納税免除となっていましたが、これにより貸した場合は、農地としての利用を終身継続する必要があります。
制度改正について
対象農地
- 自作農地プラス農業経営基盤強化促進法による貸し付け農地
免除要件
- 自作又は農業経営基盤強化促進法による貸し付けにより農地として利用を終身継続
既適用者に対する経過措置
- すでに納税猶予の適用を受けている農地について、引き続きそのすべてを自作する場合には、従来どおりの要件(20年自作)を適用
- 適用対象農地を貸し付けることも可能(この場合、適用対象農地すべてについて農地としての利用を終身継続する必要)
身体障害等により将来にわたって営農が困難となった場合
- 身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合は、貸し付けても猶予継続(農業経営基盤強化促進法による貸し付けが行えない場合に適用)(貸し付け等をせず、耕作放棄した場合は猶予打ち切り)既適用者にも適用
農地利用目的の20パーセント超の譲渡
- 農用地区域内の農地を農業経営基盤強化促進法により譲渡した場合は、20パーセント超を譲渡しても譲渡部分のみ打ち切り 既適用者にも適用
利子税(納税猶予が打ち切られた場合、猶予税額に加え納付する必要)
- 終身利用の農地についての納税猶予が打ち切られた場合には、年2.2パーセント 既適用者にも適用
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和5年10月30日
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