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渋川市トップ産業・ビジネス農業委員会納税猶予> 農地の相続税納税猶予制度

農地の相続税納税猶予制度

相続税の納税猶予とは

相続税の納税猶予制度とは、農地を相続により取得した農業相続人が、その農地で引き続き農業を営む場合には一定の要件のもとに農地に対応する相続税を猶予する制度です。
詳しくは税務署までお問い合わせください。

納税猶予に関する適格者証明書

納税猶予を受けるためには、申告期限までに税務署に申告することになっています。申告にあたっては、農業委員会が発行する「納税猶予に関する適格者証明書」が必要になります。発行までに日数がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

納税猶予期間中は、相続税の申告期限から3年ごとに、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。発行までにお時間がかかりますので、ご注意ください。


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年8月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農業振興係
住所:
〒377-0007 渋川市石原6-1
電話:
0279-22-2920
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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  • 農地の相続税納税猶予制度

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