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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築リサイクル法について> 建設リサイクル法に関する事務の取扱

建設リサイクル法に関する事務の取扱

  建設工事では分別とリサイクルが必要です。

  以下の対象工事については廃棄物となった特定建設資材を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクル等する事が義務付けられています。

  • 建築物の解体工事/床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築工事/床面積の合計が500平方メートル以上
  • リフォーム工事等/請負代金が1億円以上
  • 土木工事等/請負代金が500万円以上

  渋川市では建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造建築物で2階建て以下かつ500平方メートル以下、木造以外の建築物で1階建てかつ200平方メートル以下、特殊建築物用途で100平方メートル以下のもの)の解体の場合、渋川市に届出が必要です。それ以外の工事については、前橋土木事務所(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)へ届出をして下さい。

  都市計画区域外(小野上地区の一部、赤城地区の一部、子持地区の一部)は上記建築物でも、前橋土木事務所への提出になります。

特定建設資材とは

  1. コンクリート/コンクリート塊
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材/鉄筋コンクリート廃材
  3. 木材/建設発生木材
  4. アスファルト・コンクリート/主に舗装解体廃材

分別解体・再資源化の発注から実施の流れ図

 

 


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和5年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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