令和7年4月1日から建築確認申請の業務区分が変わります。
渋川市内における建築確認申請を要する建築物の概要
令和7年(2025年)4月1日から、渋川市内において建築確認申請を要する建築物の概要を掲載します。
県名 | 区分 | 申請業務 | 内容 |
---|---|---|---|
群馬県 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が200平方メートルを超えるもの 第2号 木造で階数が3以上か、延べ面積が500平方メートル、高さ13メートル若しくは軒高が9メートルを超えるもの 第3号 木造以外で、階数が2階以上か、延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
群馬県 |
工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 渋川市が行う下記1の工作物以外の工作物 第2号 高さ15メートルを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8メートルを超える高架水槽、物見塔等 |
群馬県 | 工作物 |
同 第2項 |
昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 |
群馬県 | 工作物 |
同 第3項 |
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 |
渋川市 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第4号 群馬県が行う第1から3号の建築物以外の建築物 木造で階数が2以下、延べ面積500平方メートル以下 木造以外で階数が1、延べ面積200平方メートル以下 |
渋川市
|
工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 (4号建築物の敷地に限る。) |
(下記1)第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突 第3号 高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁 |
令和7年4月1日以降の業務区分表
県名 | 区分 | 申請業務 | 内容 |
群馬県 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が200平方メートルを超えるもの 第2号 木造・非木造建築物で、階数が2階以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
群馬県 |
工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 渋川市が行う下記1の工作物以外の工作物 第2号 高さ15メートルを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8メートルを超える高架水槽、物見塔等 |
群馬県 | 工作物 | 同第2項 | 昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 |
群馬県 | 工作物 | 同第3項 | 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 |
渋川市 | 建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第2号 木造建築物で、階数2以下かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さ16m以下 第3号 木造・非木造建築物で、階数1かつ延べ面積200平方メートル以下 |
渋川市 | 工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 (渋川市の申請建築物の敷地内に限る。) |
第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突 第3号 高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁 |