渋川市が所管する建築物について
渋川市内における建築確認申請を要する建築物の概要
本市では、限定特定行政庁として下記の要件に該当する建築物(以下「渋川市の申請対象建築物」という。)の建築確認、検査を行っています。
- 建築基準法別表第1(い)欄に規定する特殊建築物で、床面積の合計が200平方メートル以下
- 上記1.以外で木造の場合、階数2以下の建築物で、かつ延べ面積300平方メートル以下、高さ16m以下
- 上記1.以外で非木造の場合、平屋建ての建築物で、かつ延べ面積200平方メートル以下
また、渋川市の申請対象建築物の敷地に築造する工作物の確認申請や法第42条第1項第5号の規定による道路位置の指定を行っています。
なお、関連として上記建築物に関する建設リサイクル法届出、人にやさしい福祉のまちづくり条例届出等を受付しています。
事前調査・協議
建築確認申請をする前に、用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先、埋蔵文化財地区、急傾斜指定地区などについて担当各課で調査してください。
道路が法第42条第2項道路の場合は、後退用地等について土木管理課と「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」に基づく事前協議を先に済ませてください。
また、令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法の運用を開始しました。本市では、宅地造成等工事規制区域=都市計画区域内のエリア、特定盛土等規制区域=都市計画区域外のエリアとなります。実施する宅地造成等の規模に応じて県の許可が必要となる場合があります。建築物の設計者は、建築確認申請時に「盛土規制法判定チェックリスト(建築確認申請用)」(新しいウィンドウが開きます)を添付してください。
その他に建築に関する相談がある場合、建築事前相談表に内容を記入し、建築住宅課まで来庁ください。
令和7年4月1日以降の業務区分表
県名 | 区分 | 申請業務 | 内容 |
群馬県 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が200平方メートルを超えるもの 第2号 木造・非木造建築物で、階数が2階以上又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの(渋川市の所管建築物は除く) |
群馬県 |
工作物 |
同法施行令 第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 渋川市が行う下記1の工作物以外の工作物 第2号 高さ15メートルを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8メートルを超える高架水槽、物見塔等 |
群馬県 | 工作物 | 同条第2項 | 昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 |
群馬県 | 工作物 | 同条第3項 | 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 |
群馬県 | 建築設備 |
同法施行令 第146条 第1項 (同法第6条第1項第2号建築物の一部、第3号建築物を除く) |
別願申請の場合 エレベーター(籠が住戸内のみを昇降するものを除く)、エスカレーター、フロアタイプの小荷物専用昇降機 |
渋川市 | 建築物 |
同法 第6条 第1項 |
第2号 木造建築物で、階数2以下かつ延べ面積300平方メートル以下かつ高さ16m以下 第3号 木造・非木造建築物で、階数1かつ延べ面積200平方メートル以下 |
渋川市 | 工作物 |
同法施行令 第138条 第1項 (渋川市の申請対象建築物の敷地内に限る) |
第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突 第3号 高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁 |
渋川市 | 建築設備 |
同法施行令 第146条 第1項 (渋川市の申請対象建築物のうち同法第6条第1項第3号建築物を除く) |
別願申請の場合 第1号のうちエスカレーター 第2号 フロアタイプの小荷物専用昇降機
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県名 | 区分 | 申請業務 | 内容 |
---|---|---|---|
群馬県 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が200平方メートルを超えるもの 旧第2号 木造で階数が3以上か、延べ面積が500平方メートル、高さ13メートル若しくは軒高が9メートルを超えるもの 旧第3号 木造以外で、階数が2階以上か、延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
群馬県 |
工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 渋川市が行う下記1の工作物以外の工作物 第2号 高さ15メートルを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8メートルを超える高架水槽、物見塔等 |
群馬県 | 工作物 |
同条第2項 |
昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 |
群馬県 | 工作物 |
同条第3項 |
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 |
渋川市 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
旧第4号 群馬県が行う第1から3号の建築物以外の建築物 木造で階数が2以下、延べ面積500平方メートル以下 木造以外で階数が1、延べ面積200平方メートル以下 |
渋川市
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工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 (旧4号建築物の敷地に限る。) |
(下記1)第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突 第3号 高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁 |
手数料の納付方法
確認申請の申請手数料の納付は、建築住宅課窓口にて現金での納付となります。確認申請は事前審査を行っています。事前審査終了後に正式受付となりますので、ご注意ください。
また、電子申請の場合は、納付方法がクレジットカードによる電子納付のみとなります。電子申請受付ページはこちら