敷地に接する道路について
- 建築基準法の道路種別の問い合わせは、建築住宅課で行っています。電話でのお問い合わせは、原則行っていませんので、直接窓口へお越し下さい。
- 道路境界は、原則として公図を基に官民境界を復元測量し、関係者が立ち会って確定したもの(規定する境界杭がある場合を除く)です。市道の官民境界測量の立会いは、土木管理課で行っています。
- 法第42条第1項第5号に規定する道路位置指定の指定番号や指定年月日を調査、確認したいとき、又は、道路位置指定証明書(手数料300円)が必要なときは、建築住宅課窓口までお越し下さい。
- 市道側溝へ雨水、浄化槽放流水を流すときは、占用許可が必要な場合がありますので、土木管理課へお問い合わせ下さい。 占用許可を得ていない場合は、完了検査までに行って下さい。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月16日
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建設交通部 建築住宅課 指導係
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
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0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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