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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築建築確認申請について> 地区計画の定めによる建築条例施行について

地区計画の定めによる建築条例施行について

市では、渋川駅西側地区及び八木原駅周辺地区において、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、地区計画の定めによる建築条例を制定しました。

公布及び施行日

令和3年9月29日

適用区域と制限の概要

pdf《渋川駅西側地区》概要(pdf 492 KB)

pdf【八木原駅周辺地区】概要(pdf 1.75 MB)

条例

pdf《渋川駅西側地区》建築条例(pdf 80 KB)

pdf【八木原駅周辺地区】建築条例(pdf 106 KB)

規則

pdf《渋川駅西側地区》規則(pdf 100 KB)

pdf【八木原駅周辺地区】規則(pdf 89 KB)

地区計画について

地区計画では、建築物の形態・意匠の制限、垣又はさくの構造制限があるため、事前に届出が必要です。

詳細は、「渋川都市計画の決定・変更手続きについて」をご覧ください。

 

 


掲載日 令和3年9月30日 更新日 令和6年1月19日
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お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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