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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築建築確認申請について> 都市計画法等の関係について

都市計画法等の関係について

  1. 用途地域、建ぺい率及び容積率に関しては、都市政策課で確認を行ってください。都市計画区域内全域は区域区分非設定(市街化区域、市街化調整区域はありません)となります。また、市内に防火・準防火地域指定はありませんが、用途地域に指定された区域内は、建築基準法第22条第1項の指定区域(群馬県告示)となります。
  • 建築基準法第22条区域指定(群馬県告示)
  • 都市計画図の縦覧
  1. 開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合は、渋川市宅地開発指導要綱の規定による計画協議が必要です。都市政策課で協議して下さい。
  2. 都市計画法による開発許可(開発区域面積が3,000平方メートル以上)、建築許可の申請に係る相談、調査、又は証明書の交付等の問い合わせは、県前橋土木事務所建築係(電話番号 027-234-4215)で行ってください。
  3. 地区計画区域内で建築等の行為を行う場合は届け出が必要ですので、事前に都市政策課へ相談下さい。
  4. 都市計画道路内に建築をしようとする場合は、建物の構造及び階数に制限を受けますので都市計画法第53条の許可が必要です。4号物件に限らず事前に都市政策課へ許可申請書を提出し許可を得て下さい。

掲載日 令和3年10月23日 更新日 令和5年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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