建築物の中間検査制度について
中間検査制度の概要
中間検査制度は、平成10年の建築基準法(以下「法」という。)改正により創設され、群馬県では平成17年7月1日(一部の特定行政庁を除く。)から法第7条の3に基づく中間検査制度が導入されました。この制度は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられたため、施工途中で検査を実施する必要があるとして新たに導入したものです。
中間検査は、工事監理者からの報告書等に基づき、重点的に箇所を抽出して現場検査を行います。同時に、工事監理や施工管理が適正になされているかをチェックします。
建築物の安全性を確保するためには、工事監理者による工事監理、工事施工者による施工管理が適切に行われることが不可欠で、中間検査制度の導入はそれらの品質管理、検査の体系を改めて確立させることを目的の一つとしています。
中間検査を行う区域
群馬県の区域の全域(特定行政庁の前橋市、高崎市、桐生市、太田市、伊勢崎市、および館林市の区域を除く。)
中間検査の対象となる建築物の構造、用途または規模
対象となる建築物の構造や規模
- 主要構造部の全部または一部が木造(丸太組工法を除く。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築、または改築に係る部分の床面積(木造の構造部分に限る。)が100平方メートルを越え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
- 主要構造部の全部または一部が鉄骨造の建築物で、一の建築物における新築、増築または改築に係る部分の床面積(鉄骨造の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
中間検査を受ける時期(指定する特定工程)
- 上記1の建築物については、屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事が完了したとき
- 上記2の建築物については、1階の建て方工事が完了したとき
適用の除外となる建築物
- 法第85条の適用を受ける仮設建築物等
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物または建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
- 法第68条の20の認証型式部材等である建築物または建築物の部分
- 独立行政法人住宅金融支援機構の融資または証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
中間検査の申請
申請先
検査を受ける時期に達してから4日以内に、下記1~3のいずれかへ申請が必要になります。
- 渋川市建設部建築住宅課(法第6条第1項第4号建築物)
- 群馬県前橋土木事務所の建築係(法第6条第1項第2号~第3号建築物)
- 指定確認検査機関(法第6条第1項第2号~第4号建築物)
手数料
渋川市へ申請する場合の手数料は、建築住宅課窓口に現金での納付となります。
法第6条第1項第4号建築物の中間検査手数料は下表のとおりです。
床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
100平方メートルを越え200平方メートル以内 | 20,000円 |
200平方メートルを越え500平方メートル以内 | 25,000円 |
500平方メートルを越え1000平方メートル以内 | 39,000円 |
その他
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号及び第2号の規定による保険契約に係る現場検査を受ける場合でも、本市では中間検査の対象外となりませんのでご注意ください。
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和6年8月16日
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