法第42条第2項道路および道路後退線について
法第42条第2項道路および道路後退線について
- 法42条2項道路(以下「2項道路」という。)とは、主に市道や里道(赤道、馬入れを含む。)で、原則公図上の道路幅員が、1.8メートル以上、4メートル未満で、現に建築物の立ち並びがある道路のことをいいます。
2項道路の確認は、市(建築住宅課)が行います。公図の写し、土地謄本等の資料を持参し、相談をして下さい。
- 道路後退線は、官民境界確定後の道路幅員の中心線から水平距離2m(当該道路が、がけ地、川、線路敷地等に面する場合を除く。)を後退した線です。公図に水路がある場合、水路を含めて市道認定があり現況が道路形態の場合を除き、水路は道路幅員に含めません。
- 建物の敷地が2項道路に接する場合は、確認申請の前に、「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」に基づく「狭あい道路事前協議書」を市(土木管理課)に提出し、後退用地についての協議をお願いします。協議が成立した後、市(土木管理課)が後退用地の分筆測量、登記及び買収等を行います。後退用地に支障物件があるときは市で補償できる場合があります。詳しくは、土木管理課土木管理係までお問い合わせ下さい。
- 敷地が角地(特に2項道路に接する)の場合、法の規定はありませんが、すみ切りのご協力をお願いします。
- 2項道路に接する場合で「狭あい道路事前協議」をしないときは、建築主が道路後退の確定をして下さい。
後退用地に門、塀、植栽等の支障物件がある場合は、建築確認申請を提出する前に撤去し、市が支給する道路後退杭を設置して下さい。
- 南部地域(有馬、八木原、半田、行幸田の各一部)に建築しようとする場合、道路整備の予定がありますので、事前に土木管理課に相談して下さい。
〔2項道路の参考事例 〕 現況道路幅が(3メートル)の場合
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月16日
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