このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ産業・ビジネス産業建築建築確認申請について> 農地、埋蔵文化財地区、がけ地等(がけ、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地)の建築行為について

農地、埋蔵文化財地区、がけ地等(がけ、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地)の建築行為について

建築物の計画地が農地の場合

  建築物の計画地の地目が畑や田、その他の地目で現在畑として耕作している土地については、「農地法」による農地転用や「農業振興地域の整備に関する法律」に よる農業振興地区除外の申請が必要な場合があります。農地転用については農業委員会、農業振興地区については農林課まで問い合わせください。

  注意: 農地転用、農業振興地区除外が必要な区域については、それぞれの許可後の確認済証交付となります。

文化財埋蔵の可能性がある地区について

  文化財埋蔵の可能性がある地区に建築しようとする場合、文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。建築確認申請提出前に文化財保護課(北橘行政センター内:電話番号 0279-52-2102)に届出を行ってください。

  文化財の埋蔵の可能性のある地区は群馬県文化財地理情報システム(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)により確認できます。

がけ地・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域について

がけ付近の建築行為について

  • 「がけ」の定義については、群馬県建築基準法施行条例(以下「県条例」という)第5条より、地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2メートルを超えるものとされています。
  • がけ付近に建築物を建築する場合には、構造上安全である擁壁の設置や、一定の距離を確保して建築物を建築するなどの検討が必要になります。(県条例第5条)

土砂災害特別警戒区域内の建築行為について

  • 「土砂災害特別警戒区域」(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条による区域)内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たす必要があります。
  • 土砂災害に対して安全な構造とは、建築基準法施行令第80条の3に規定されており、急傾斜地の崩壊等の自然現象により建築物に作用する衝撃などに対して破壊を生じない構造となります。

    例)土石流の及ぶ高さまでは鉄筋コンクリート造にする。土石に耐えられる耐力壁を設置する。基礎と壁を一体構造にする。など

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定状況について

急傾斜地崩壊危険区域内の建築行為について

  • 「急傾斜地崩壊危険区域」(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項による区域)は、県条例第3条により、建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域となります。
  • 急傾斜地崩壊危険区域内では、県条例第4条により、原則、居室を有する建築物は建築できません。区域内に建築する場合は、建築確認申請前に群馬県による許可が必要となる場合があります。区域の指定箇所や許可申請などに関しては、渋川土木事務所施設管理係(電話番号 0279-22-4055)までお問い合わせください。

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和5年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています