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渋川市トップ >  産業・ビジネス >  産業 >  建築 >  建築確認申請について

建築確認申請について

建築物の中間検査制度について 建設交通部 建築住宅課 指導係
中間検査制度の概要 中間検査制度は、平成10年の建築基準法(以下「法」という。)改正により創設され、群馬県では平成17年7月1日(一部の特定行政庁を除く。)から法第7条の3に基づく中間検査制度が導入されました。この制度は、平成7年に発生した...
ブロック塀の安全点検をしましょう 建設交通部 建築住宅課 指導係
ブロック塀の安全点検 平成30年6月17日に発生した群馬県南部を震源とする地震により本市では震度5弱を記録しました。また、翌6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀の倒壊により通行人への被害が発生しました。 このような...
都市計画法等の関係について 建設交通部 建築住宅課 指導係
用途地域、建ぺい率及び容積率に関しては、都市政策課で確認を行ってください。都市計画区域内全域は区域区分非設定(市街化区域、市街化調整区域はありません)となります。また、市内に防火・準防火地域指定はありませんが、用途地域に指定された区域内は、...
敷地に接する道路について 建設交通部 建築住宅課 指導係
建築基準法の道路種別の問い合わせは、建築住宅課で行っています。電話でのお問い合わせは、原則行っていませんので、直接窓口へお越し下さい。 道路境界は、原則として公図を基に官民境界を復元測量し、関係者が立ち会って確定したもの(規定する境界杭があ...
農地、埋蔵文化財地区、がけ地等(がけ、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地)の建築行為について 建設交通部 建築住宅課 指導係
建築物の計画地が農地の場合 建築物の計画地の地目が畑や田、その他の地目で現在畑として耕作している土地については、「農地法」による農地転用や「農業振興地域の整備に関する法律」に よる農業振興地区除外の申請が必要な場合があります。農地転用につい...
道路後退線内に既存建築物等がある場合について 建設交通部 建築住宅課 指導係
建築物/道路後退線内にかかる部分は、除却。 門・塀・擁壁/道路後退線内にかかる部分は、除却。 樹木等/道路後退線内にかかる部分は、除却。 注 後退用地に既存建築物等の支障物がある場合には、除却及び後退杭の設置を確認した後に確認済証の交付とな...
確認申請等手数料 建設交通部 建築住宅課 指導係
確認申請手数料、中間検査手数料及び完了検査申請手数料については、下表のとおりです。 平成28年4月1日から道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)の申請に手数料がかかります。 建築物に関する確認申請等手数料 建築物 申請床面積 30...
渋川市建築確認申請(4号建築物等)事務について 建設交通部 建築住宅課 指導係
限定特定行政庁の設置 市では、平成18年9月1日から限定特定行政庁として、建築確認申請事務を行っています。 渋川市の所管は建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物や、一部工作物、道路位置指定です。その他、関連として4号建築物に関する建設リ...
別表群馬県と渋川市の確認申請業務区分 建設交通部 建築住宅課 指導係
群馬県と渋川市の確認申請業務区分表 県名 区分 申請業務 内容 群馬県 建築物 建築基準法 第6条 第1項 第1号 特殊建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの 第2号 木造で階数が3以上か、延べ面積が500平方メートル、高さ13...
法第42条第2項道路および道路後退線について 建設交通部 建築住宅課 指導係
法第42条第2項道路および道路後退線について 法42条2項道路(以下「2項道路」という。)とは、主に市道や里道(赤道、馬入れを含む。)で、原則公図上の道路幅員が、1.8メートル以上、4メートル未満で、現に建築物の立ち並びがある道路のことをい...
渋川市建築基準法関連書式 建設交通部 建築住宅課 指導係
建築基準法関連書式(群馬県ホームページへ)(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます) 建築事前相談表(PDF形式 33キロバイト)事前相談がある場合、こちらの相談表に相談内容を記入して下さい。 取下げ届出書(ワード形式 45キロバ...

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