道路後退線内に既存建築物等がある場合について
- 建築物/道路後退線内にかかる部分は、除却。
- 門・塀・擁壁/道路後退線内にかかる部分は、除却。
- 樹木等/道路後退線内にかかる部分は、除却。
注 後退用地に既存建築物等の支障物がある場合には、除却及び後退杭の設置を確認した後に確認済証の交付となります。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月16日
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