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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築建築確認申請について> 道路後退線内に既存建築物等がある場合について

道路後退線内に既存建築物等がある場合について

  1. 建築物/道路後退線内にかかる部分は、除却。
  2. 門・塀・擁壁/道路後退線内にかかる部分は、除却。
  3. 樹木等/道路後退線内にかかる部分は、除却。

    注  後退用地に既存建築物等の支障物がある場合には、除却及び後退杭の設置を確認した後に確認済証の交付となります。

 


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年8月16日
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お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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