建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の手続きについて
令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されます。
- 令和3年4月1日から省エネ基準への適合義務制度の対象が、2,000平方メートル以上から300平方メートル以上の非住宅建築物に拡大されました。
- 令和3年1月1日から申請様式等の押印が廃止されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物部門の省エネルギーの向上を図ること目的として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日から施行されました。この法律により誘導措置として次に掲げる認定を申請することができます。
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を所管行政庁により受けることができます。認定を受けた建築物は、容積率の特例が受けられます。
建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度
建築物の所有者は、既存建築物について建築物消費エネルギー性能基準に適合している場合、基準適合していることの認定を所管行政庁で受けることができます。認定を受けた建築物は、広告等に認定を受けている旨の表示をすることができます。
- 建築物省エネルギー法についての関連情報(国土交通省サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
建築物省エネ法の適合判定について
令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が改正されます。
これに伴い、適合性判定が必要な建築物の範囲が拡大し、建築主は中規模非住宅建築物(300平方メートル以上2,000平方メートル未満)の新築・増改築に適合性判定を受けることが義務付けられました。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
渋川市では、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合判定の業務の全部を委任しました。
これにより、建築物省エネ法第12条、第13条の規定による、計画の提出・通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関について
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の判定機関等の検索ページから検索できます。
認定申請の規模及び提出先について
渋川市の認定申請の対象建築物は、建築基準法第6条第1項第4号建築物(木造2階建以下で500平方メートル以内、非木造平家建以下で200平方メートル以内、特殊建築物で200平方メートル以内)となります。
建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物の認定申請については、群馬県(前橋土木事務所建築係)の受付です。
認定手続きの流れ
- 認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等の技術審査を受けて適合証を取得してください。なお、技術審査手続きについては、各登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
- 工事着手前(建築物のエネルギー消費性能の向上計画の認定に限る。)に、認定申請書に適合証及び必要書類を添えて渋川市に提出してください。
- 認定審査を行い、申請者に認定書を交付します。
- 申請者は、工事完了時に完了した旨の報告書を提出します。(建築士又は施工者による確認が必要です)
認定に要する手数料
工事完了報告等
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物の工事が完了した場合、工事完了報告書に工事監理報告書を添付して提出して下さい。書式については下記をご利用ください。