建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の手続きについて
令和7年4月1日より省エネ基準適合の全面義務化が施行されます。
- 令和7年4月1日から省エネ基準への適合義務対象が拡大し、原則すべての新築住宅・非住宅の省エネ基準適合が義務付けになりました。
- 届出義務制度(300平方メートル以上の住宅)及び説明義務制度(300平方メートル未満の住宅、非住宅)は、廃止されました。
- 建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度は、廃止されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要
建築物部門の省エネルギーの向上を図ること目的として「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日から施行されました。また、令和4年6月には建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化等のため「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付けについて施行されました。
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度
建築主等は、新築等の計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を所管行政庁により受けることができます。認定を受けた建築物は、容積率の特例が受けられます。
建築物省エネ法の適合判定について
令和7年4月1日から省エネ基準への適合義務制度の対象が、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付けとなりました。
適用除外となる建築物は以下のとおりです。
- 10平方メートル以下の新築・増改築
- 居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について
渋川市では、建築物省エネ法第14条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合判定の業務の全部を委任しました。
これにより、建築物省エネ法第11条第1項及び第2項、第12条第2項及び第3項の規定による、計画の提出・通知のいずれも、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して行うことができます。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関について
一般社団法人住宅性能評価・表示協会の判定機関等の検索ページから検索できます。
向上計画認定申請の規模及び提出先について
渋川市の建築物のエネルギー消費性能の向上計画の認定申請(以下「向上計画認定」という)の対象建築物は、建築基準法第6条第1項第3号と2号の一部の建築物(木造2階建以下で300平方メートル以下、非木造平家建で200平方メートル以下、特殊建築物で200平方メートル以下)となります。
建築基準法第6条第1項第1号と2号の一部(前記以外)の建築物の認定申請については、群馬県(前橋土木事務所建築係)の受付です。
認定手続きの流れ
- 認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等の技術審査を受けて適合証を取得してください。なお、技術審査手続きについては、各登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
- 工事着手前(建築物のエネルギー消費性能の向上計画の認定に限る。)に、認定申請書に適合証及び必要書類を添えて渋川市に提出してください。
- 認定審査を行い、申請者に認定書を交付します。
- 申請者は、工事完了時に完了した旨の報告書を提出します。(建築士又は施工者による確認が必要です)
認定に要する手数料
令和7年4月1日からの手数料
適合証の有無
床面積 |
適合証なし | 適合証あり | ||
標準計算法 |
仕様・計算併用法 |
仕様基準 | ||
別表第1第2欄 | 別表第1第3欄 | 別表第1第4欄 | 別表第1第5欄 | |
200平方メートル未満 | 33,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 5,000円 |
200平方メートル以上 | 37,000円 | 26,000円 | 19,000円 |
5,000円 |
工事完了報告等
建築物エネルギー消費性能向上計画認定を受けた建築物の工事が完了した場合、工事完了報告書に工事監理報告書を添付して提出して下さい。書式については下記をご利用ください。