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渋川市トップ産業・ビジネス産業建築低炭素建築物の認定について> 低炭素建築物新築等計画の認定について

低炭素建築物新築等計画の認定について

法律制度の概要

  「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年12月4日施行)により、都市の低炭素化を図る施策の一つとして、省エネルギー性の向上を目的とする基準に適合した建築物を新築等しようとする場合は、「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。

  認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇措置や容積率の特例を受けることができます。

低炭素認定建築物の規模及び提出先について

  • 低炭素化のための建築物を新築等しようとする方は、計画敷地が都市計画法に規定する市街化区域等(補足)内に限り認定の申請をすることができます。渋川市においては用途地域が定められた区域内で認定申請が行えます。
  • 渋川市は限定特定行政庁のため、認定申請の提出は4号建築物(木造2階建以下で500平方メートル以内、非木造平家建以下で200平方メートル以内、特殊建築物で100平方メートル以内)のみの受付となっています。建築基準法第6条第1項第1号から3号までの建築物の認定申請については群馬県(前橋土木事務所建築係)の受付となります。

  (補足)市街化区域等とは、市街化区域又は区域区分のない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域

認定基準について

  1. 外壁、窓等を通して熱の損失の防止に関する基準に適合すること
  2. 建築物の一次エネルギー消費量が一定以上低減された基準に適合すること
  3. 低炭素化に資する措置が講じられていること(選択性)
  4. 低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること
  5. 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切であること

認定手続きの流れ

  1. 認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等の技術審査を受けて適合証を取得してください。なお、技術審査手続きについては、各登録住宅性能評価機関等にお問い合わせください。
  2. 工事着手前に、認定申請書に適合証及び必要書類を添えて渋川市に提出してください。
  3. 認定審査を行い、申請者に認定書を交付します。
  4. 申請者は、工事完了時に完了した旨の報告書を提出します。(建築士又は施工者による確認が必要です)

認定に要する手数料

 

低炭素認定建築物に関する税制特例

各種優遇措置一覧

認定対象 優遇措置
住宅及び住戸

・所得税控除最大減税額引き上げ(10年間)

・登録免許税率引き下げ

建築物全体 ・容積率の特例

     

 

 

 

 

 

 

 

工事完了報告書の提出について

  低炭素認定を受けた建築物の工事が完了した場合、工事完了報告書に工事監理報告書を添付して提出して下さい。書式については下記をご利用ください。


掲載日 令和5年1月18日 更新日 令和5年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 低炭素建築物新築等計画の認定について

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