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認定農業者制度について

認定農業者制度について

認定農業者とは

  農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が地域の実状に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」の目標を目指して、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市町村から認定された経営体(個人または法人)が認定農業者です。

  渋川市では、平成28年12月に改定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(基本構想)」において、認定農業者の農業経営の目標として、年間農業所得(1経営体当たり630万円、主たる従事者1人当たり400万円)、年間労働時間(主たる従事者1人当たり1,800時間~2,000時間)を示しており、これらの基準を満たす農業経営改善計画を作成した経営体を認定農業者として認定しています。

認定農業者になるには

  1. 農業経営改善計画の作成

    5年後の目標と、その達成のための取り組み内容を記載した農業経営改善計画を作成します。

  2. 市町村へ申請

    渋川市では、4月、7月、10月、1月に審査を行い、各審査月の末日を認定日としています。

    認定を希望する場合は、各審査月の2か月前までにご相談ください。(例:7月末認定を希望の場合は、5月末までにご相談ください。)

  3. 市町村が認定

    認定の基準は、

    1. 基本構想に適合しているか
    2. 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか
    3. 達成できる計画か

      になります。

      農業経営改善計画の審査の結果、すべての基準に適合していると判断された経営体は、認定農業者として認定されます。

  4. 審査結果の通知及び認定書の交付

    審査月の翌月末までに、審査の結果が通知され、認定された場合は認定書が交付されます。

認定農業者への主な支援措置

  認定農業者をはじめとする意欲ある農業者には、国による経営改善のための支援措置があります。

  1. 経営所得安定対策

      諸外国との生産条件の格差により不利がある畑作物(麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね)を生産・販売する農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額分に相当する交付金を直接交付します。また、当年産の米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の9割を、国からの交付金と対策加入者の積立金で補填します。

    加入対象は、認定農業者、集落営農、認定新規就農者であり、いずれも規模要件はないため、担い手は幅広く加入できます。

  2. 農業経営基盤強化準備金制度

    青色申告を行う認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、その積立額を必要経費・損金算入できるとともに、それを活用して農地等を取得した場合、圧縮記帳が可能になります。

  3. 制度資金の金利負担軽減措置

    「人・農地プラン」で地域の中心となる経営体等と位置づけられた認定農業者が借り入れるスーパーL資金の金利負担が、貸付当初5年間最大2%引き下げられます(実質無利子化)。

  4. 農業者年金の保険料補助

    青色申告を行った場合、通常保険料の下限額(月額2万円)を下回る特例保険料を適用し、下限額との差額(月額最大1万円)が補助されます。

  5. 農業近代化資金

    一定の基準を満たす農業者等は、設備や機械の導入等を目的として長期かつ低利でJA等から資金を借り入れることができます。認定農業者等は、特に低金利で融資を受けることができます。


掲載日 平成30年6月4日 更新日 令和6年9月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課 振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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