持続的なこんにゃく生産を支える総合対策事業(県単独補助事業)について
農薬ポジティブリスト制度の施行や土壌消毒に対する周辺住民からの苦情、農薬仕様に対する消費者意識の高まり等、こんにゃく生産を取り巻く環境の変化や生産者の高齢化等により、従来からの栽培方法では安定したこんにゃく生産の維持が困難になっています。また、こんにゃく製品の消費量は、食生活の変化等により減少傾向となっています。
このような課題を解決し持続的なこんにゃく産地を維持していくため、環境負荷軽減等の取組を中心に経営規模拡大や低コスト化、高付加価値化を目指す経営体を支援するとともに、こんにゃく消費拡大のための新たな販路開拓、各種イベントの開催及び広報活動等の取組を総合的に支援します。
事業内容(メニュー)
持続的なこんにゃく生産支援
(1)環境負荷軽減技術の導入支援等
環境負荷軽減を目的とした機械
- クロルピクリン代替薬剤処理機を導入し、目標年度までに、クロルピクリンの使用量を現状の概ね3割以上削減及びクロルピクリンの代替薬剤の使用面積が概ね30a以上見込まれること
- 温湯消毒機を導入し、目標年度までに種芋等の消毒に係る薬剤の使用量の3割以上削減に取り組むこと
(2)経営規模の拡大・低コスト化の取組支援
ア規模拡大、低コスト化を達成する機械
- 現状、作付面積が概ね3ha以上あること
- 目標年度までに作付面積を1.5倍又は2ha以上拡大すること
- 目標年度までに生産コストを概ね1割削減すること
イみやままさりの栽培に要する機械
- 現状、作付面積が概ね3ha以上あること
- 目標年度までに作付面積を1.5倍又は2ha以上拡大すること
- 目標年度までに生産コストを概ね1割削減すること
- みやままさりの導入面積が50a以上見込まれること
ウ越冬栽培に要する機械
- 現状、作付面積が概ね3ha以上あること
- 目標年度までに作付面積を1.5倍又は2ha以上拡大すること
- 目標年度までに生産コストを概ね1割削減すること
- 越冬栽培の導入面積が30a以上見込まれること
(3)高付加価値化支援(生芋加工、生芋こんにゃく契約生産)
ア生芋こんにゃくの加工等に要する機械
- 現状、作付面積が概ね3ha以上あること
イ生芋こんにゃくの生産等に要する機械
- 現状、作付面積が概ね3ha以上あること
- 生芋こんにゃく加工用として2年以上の栽培契約を締結すること
消費拡大支援
(1)こんにゃく製品の販路開拓
ア新たな販路開拓に係る経費
国内見本市等出展に係る小間料(オンライン開催のみの場合対象外)
- 国、地方公共団体、公的支援機関が主催する見本市等ではないこと
- 事業主体が主催又は運営に携わる見本市等ではないこと
- 即売目的ではなく、製品の展示・商談を目的とした出展であること
- 他の自治体や公的機関からの補助(助成を受けていないこと)
- 1事業主体につき累計3回までの利用とする
- 1事業主体につき年度内1回のみの利用とする
イ新商品開発及び宣伝に係る経費(コンサル費用等)
対象経費
- 通信費
- 印刷費
- 消耗品費
- 旅費
- 委託費
- 役務費
(2)消費拡大推進支援
ア品質向上対策
品質検査・分析、品質向上研修会等
イ消費宣伝対策
消費宣伝PR、広報資料作成、調査・研修等
対象経費
- 通信費
- 印刷費
- 消耗品費
- 旅費
- 委託費
- 役務費
有機こんにゃく生産推進
日本農林規格等に関する法律(昭和 25 年法律第 175 号)に基づき登録認証機関の認証(以下「有機 JAS 認証」という。)を受ける計画のほ場で使用する緑肥種子及び堆肥の購入代金、土壌診断費用
- 目標年度までに有機 JAS 認証を受け、当該のほ場でこんにゃくいもの作付を行うこと
対象者
- 補助対象者(以下(1)~(5)のどれか)
(1)市町村長から農業経営改善計画が適当であると認定を受けた者
(2)市町村長から青年等就農計画の認定を受けた者
(3)農業者の組織する団体
ア:農業協同組合
イ:農事組合法人
ウ:農地所有適格法人
エ:次のa~cのすべてを満たしている団体
a代表者の定めがあること
b組織及び運営に関する規約等が定められていること
c組織を構成する農家戸数が3戸以上であること
(4)群馬県蒟蒻生産協会、群馬県こんにゃく組合及び群馬県蒟蒻原料商工業協同組合
県要領に規定する事業の内容等のうち消費拡大支援に限る
(5)その他知事が特に認めた者
補助率
持続的なこんにゃく生産支援
3分の1以内(1事業主体あたり上限100万円)
消費拡大支援
(1)こんにゃく製品の販売開拓
ア新たな販路開拓に係る経費
初 回:2分の1以内(補助金額の上限額15万円)
2回目:2分の1以内(補助金額の上限額10万円)
3回目:3分の1以内(補助金額の上限額10万円)
イ新商品開発及び宣伝に係る経費
2分の1以内
(2) 消費拡大推進支援
2分の1以内(補助金額の上限額15万円)
有機こんにゃく生産推進
2分の1以内
その他
事業詳細については、農政課までお問い合わせください。