新規就農者育成総合対策事業
趣旨
農業への人材の一層の呼び込みと定着を図るため、新たに経営を開始する者に対して資金の交付、経営発展のための機械・施設等の導入を支援します。
事業内容
経営発展支援事業
就農後の経営発展のための、機械・施設等の導入を支援します。(取組計画に応じた事業採択方式となります。)
支援要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 49歳以下で新たに農業経営を開始する認定新規就農者。
- 親元就農者は、親の経営に従事してから5年以内に継承した者であること。
- 農業で生計が成り立つ計画(親元就農者は、継承する経営を発展させる計画)を立てること。
- 本人負担分について融資を受けていること。
(補足)詳しくは市農政課までお問い合わせください。
支援内容
- 補助率:75%以内
- 補助対象事業費上限:1,000万円
- 対象経費:機械(軽トラ除く)・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械等リース料等
経営開始資金
新たに経営を開始する者に対して資金を助成します。
支援要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営開始時に49歳以下の認定新規就農者
- 親元就農者の場合、新規作物の導入等リスクのある取組を行う者
- 前年の世帯所得が原則600万円未満の者
- 農業次世代人材投資事業(経営開始型)の交付を受けていない者
(補足)詳しくは市農政課までお問い合わせください。
支援内容
- 支援額:12.5万円/月(150万円/年)
- 支援期間:最長3年間
その他
- 全ての交付要件に適合していても必ず交付されるものではなく、計画の内容や面接等の審査により交付対象者を決定します。
- 申請方法・事業詳細等については、農政課までお問い合わせください。
掲載日 令和4年4月1日
更新日 令和6年9月10日
このページについてのお問い合わせ先
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産業観光部 農政課 振興係
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2593
FAX:
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