行政不服審査制度について
行政不服審査制度について
行政不服審査制度は、行政不服審査法に基づき、行政庁の違法または不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政に対する不服申し立てをすることができるための制度で、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としたものです。
行政庁の処分に対して不服がある方は審査請求をすることができます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにもかかわらず行政庁が何らの処分もしない場合)についても審査請求することができます。
行政不服審査制度の詳しい概要については、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
審査請求をすることができる人
- 処分を受けた人
- 申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
- 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける(おそれのある)人
審査請求ができる期間
審査請求ができる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月です。
また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、審査請求ができなくなります。
(補足)「処分があったことを知った日」とは、処分通知が送達された日など社会通念上処分があったことを知り得る状態となった日のことをいいます。
処分についての審査請求の方法
次に掲げる事項を記載した審査請求書を、処分庁(渋川市長が行った処分については総務課)に提出してください。
- 審査請求人の氏名または名称および住所または居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨および理由
- 審査請求ができることや審査請求先についての説明の有無およびその内容
*審査請求書の書式は次のとおりです。
行政不服審査会の答申の公表
渋川市行政不服審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第79条の規定により、諮問に対する答申をしたときには答申の内容を公表します。