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個人情報保護制度の改正について

個人情報保護制度の改正概要

   社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な制度調和を図るため、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
   従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体の個人情報保護制度については、主体により異なる法令や条例を適用しており、主体ごとに規定の不均衡・不整合が生じていることが課題として挙げられていました。この課題への対応として、個人情報保護法が改正され、今後はそれぞれの主体が改正後の個人情報保護法に基づいた共通ルールの下で個人情報保護制度を運用することになりました。また、改正後の個人情報保護法に関しては、国の個人情報保護委員会が一元的に所管しています。

   なお、地方公共団体は、個人情報保護法の範囲内で地域の実情に応じて一部の事項を条例で定めることができるとされています。
   令和5年4月1日から地方公共団体に対して改正後の個人情報保護法が適用されていることから、渋川市においても令和5年4月1日から個人情報保護法等に基づいた新たな個人情報保護制度を運用しています。

法令等の体系遷移

制度改正の詳細については、個人情報保護委員会のホームページ等をご覧ください。

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(新しいウィンドウが開きます)

pdf個人情報の保護に関する法律(pdf 417 KB)

改正後の個人情報保護法に規定されている主な事項

個人情報の取扱い

   個人情報の保有に関する制限、取得及び利用の際の遵守事項、利用及び提供の制限などが規定されています。

個人情報ファイル簿

   渋川市が保有する対象者が1,000人を超える個人情報ファイルについて、その利用目的や記録項目を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。

保有個人情報の開示請求

   保有個人情報の開示請求をすることができる対象者や主な手続が規定されています。

   なお、現行の渋川市個人情報条例では、代理人による請求は未成年者の法定代理人、成年被後見人の法定代理人などに限られていましたが、個人情報保護法では任意代理人による請求が可能となります。

個人情報保護委員会の役割

   個人情報保護法の規定に基づき、個人情報の取扱いを一元的なものにする必要があることから、国の機関である個人情報保護委員会が地方公共団体の個人情報の取扱いについて監視・監督をしています。

個人情報保護制度の改正における渋川市の対応

   個人情報保護法の施行に関し必要な事項を規定する「渋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」という。)」を制定しました。(令和4年12月13日公布、令和5年4月1日施行)

   なお、法施行条例の施行に伴い、令和4年度末で現行の渋川市個人情報保護条例は廃止となりました。

   pdf渋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(pdf 80 KB)

法施行条例に規定している主な事項

個人情報取扱事務登録簿の作成及び公表

   渋川市が行っている個人情報を取り扱う事務(個人情報取扱事務)について、その利用目的や記録項目を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、公表することを義務付けています。

 

(補足)個人情報保護法では、対象者が1,000人を超える個人情報ファイルに関し、個人情報ファイル簿の作成及び公表について義務付けていますが、渋川市では対象者が1,000人未満のものについても利用目的等を管理する必要があるとの考えから、個人情報取扱事務登録簿の作成及び公表を義務付けるものです。

開示請求に係る開示決定等の期限及び期限の特例

   保有個人情報の開示請求に係る開示決定等の期限は、これまでと同様に開示請求があった日の翌日から14日以内とします。

   なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等の期限を30日以内に限り延長することができます。

   また、開示決定等の期限の特例として、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、特例的に相当の期限を延長することができます。

 

(補足)個人情報保護法では、開示決定等の期限は、開示請求があった日の翌日から30日以内とされていますが、渋川市ではそれを14日以内に短縮するものです。

開示請求に係る手数料

   保有個人情報の開示請求に係る手数料は、これまでと同様に無料とし、コピー代など写しの交付に係る費用は実費負担とします。

渋川市個人情報保護審査会への諮問

   個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、渋川市個人情報保護審査会に諮問することができます。


掲載日 令和6年1月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課 総務係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2112
FAX:
0279-24-6541
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