個人情報保護制度について
個人情報保護制度の目的
この制度は、個人情報の適正な取扱いを確保し、公正で開かれた市政を推進することが目的です。
個人情報とは
住所・氏名・生年月日等個人に関する情報であって、特定の個人がわかるものをいいます。
制度を実施する機関
以下の実施機関で実施します。
- 市長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
個人情報を適正に取り扱うためのルール
収集の制限
個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにし、必要の範囲内で、原則として本人から収集します。
利用・提供の制限
目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは原則としてありません。
適正管理など
個人情報は、正確で最新なものとします。漏えい、改ざん、滅失などがないように管理し、不要になった情報は廃棄又は消去します。
個人情報開示等の請求について
開示請求
市が持っている自分の情報の開示を請求することができます。
請求できる方
市の持っている情報の中に自分に関する情報のある本人
ただし、下記に該当する場合などは、本人に代わって請求することができます。
詳細については、総務課までお問合せください。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 保佐人、補助人又は任意後見人
- 死者の子又は父母
- 死者の死亡当時における配偶者
請求の手続
自分の情報の開示等の請求を行う場合は、所定の請求書に必要事項を記入し、運転免許証やパスポートなど本人であることを証明する書類を提示の上、各実施機関に提出してください。
なお、郵送により請求することも可能ですが、その際は住民票の写しの添付が必要となります。
具体的な請求方法や請求後の流れ等については、総務課までお問合せください。
開示等の決定について
請求書の提出があってから原則として15日以内に開示・非開示等を決定し、通知します。非開示等の場合は、その理由をお知らせします。
開示に係る費用
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、複写費用が必要です。
詳しくは次のページを御覧ください。
(Q&A)情報公開請求や自己情報の開示請求の費用はかかりますか。
その他
自分の情報について、訂正、削除及び中止等の請求を行うこともできます。
詳細については、総務課までお問合せください。
- 訂正について
自分の情報について、事実に関する記録に誤り又は不適切な記載がある場合は、その訂正を請求できます。
- 削除について
自分の情報が、条例に違反して収集又は保管されている場合には、その削除を請求できます。
- 中止等について
自分の情報が、条例に違反して目的外の利用及び提供がされている場合には、その中止等を請求できます。
開示の請求件数
令和3年度:17件
令和2年度:29件
令和元年度:20件