個人情報保護制度について
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の取扱いに関するルールを定めるとともに、市民等の皆様に自己に関する個人情報の開示等を保障する制度です。
なお、これまで地方公共団体は、各地方公共団体の条例等により個人情報保護制度を運用していましたが、令和5年4月1日から地方公共団体は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)等に基づき、個人情報保護制度を運用することになりました。
つきましては、渋川市においても令和5年4月1日から個人情報保護法及び渋川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年渋川市条例第29号)に基づき、個人情報保護制度を運用しています。
上記制度改正の概要については、次のページを御覧ください。
個人情報の定義
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するもののことをいいます。
1 当該情報が含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に称号することができ、それにより特定の個人を識別することができるようになるものを含む。)
2 個人識別符号が含まれるもの
(補足)個人識別符号とは、情報単体から特定の個人を識別することができるものであって、例えば、運転免許証番号、各種保険者・被保険者番号、個人番号、指紋などが該当します。
個人情報保護制度を運用する市の機関
個人情報保護法等に基づき、次に記載する市の機関ごとに個人情報保護制度を運用しています。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局(公営企業管理者)
(補足)議会については、個人情報保護法の適用対象外であることから、本市では渋川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年渋川市条例第39号)を定め、個人情報保護法と同等な個人情報の取扱いをしています。
個人情報を適正に取り扱うためのルール
個人情報保護法等において、市の機関が個人情報を適正に取り扱うためのルールが規定されています。
そのうち一部が次に記載するルールとなります。
保有に関する制限
市の機関は、法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するために必要な場合に限り、個人情報を保有することができます。
また、市の機関が個人情報を保有するときは、当該個人情報の利用目的を特定することが求められています。
取得及び利用の際の遵守事項
市の機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、一定の要件に該当する場合を除き、本人に対し、利用目的を明示することが求められています。
また、市の機関が不正な手段で個人情報を取得することは禁止されています。
個人情報取扱事務登録簿
市の機関は、個人情報を取り扱う事務(個人情報取扱事務)を開始等する際は、あらかじめ個人情報取扱事務登録簿を作成し、公表することが義務付けられています。
詳細については、次のページを御覧ください。
個人情報ファイル簿
市の機関は、本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルを保有した際は、原則個人情報ファイル簿を作成し、公表することが義務付けられています。
詳細については、次のページを御覧ください。
利用及び提供の制限
市の機関が保有する個人情報について、原則当該保有個人情報の利用目的以外の目的のために当該保有個人情報を利用し、又は提供することは禁止されています。ただし、例外的に一定の要件に該当する場合は、利用目的以外の利用又は提供が認められています。
保有個人情報の開示請求について
保有個人情報の開示請求とは
市の機関が保有する自分の個人情報について、開示の請求をすることができます。
なお、次のいずれかに該当する者は、本人に代わって開示請求をすることができます。
- 未成年者の法定代理人、成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(任意代理人)
請求方法等
請求方法については、次のページを御覧ください。
保有個人情報の開示請求の方法等について(別ページへ移動します。)
開示請求の件数
令和5年度:5件
令和4年度:11件
令和3年度:17件
渋川市個人情報保護審査会について
保有個人情報の開示請求等の処分決定などに関して不服申立てがあった場合や個人情報の適正な取扱を確保するために専門的な意見を聴くことが必要な場合は、学識経験者などで構成する第三者機関である渋川市個人情報保護審査会に諮問することができます。
なお、過去に渋川市個人情報保護審査会が答申した内容を次に掲載しています。