保有個人情報の開示請求について
保有個人情報の開示請求とは
市の機関が保有する自分の個人情報について、開示の請求をすることができます。
なお、次のいずれかに該当する者は、本人に代わって開示請求をすることができます。
- 未成年者の法定代理人、成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(任意代理人)
開示請求の方法について
開示請求を行う場合は、開示請求書に必要事項を記入し、次の必要書類を添えて、開示を希望する情報を保有している市の機関の受付窓口に持参するか又は郵送により提出してください。
なお、郵送で請求する場合は、必要書類の写しに加えて、請求者の住民票の写しを提出してください。
開示請求書及び委任状は、こちらのページからダウンロードできます。(別ページへ移動します。)
請求者 | 必要書類 |
本人 |
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未成年者の法定代理人 成年被後見人の法定代理人 |
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任意代理人 |
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(補足)住民票の写し、法定代理人の資格を証明する書類及び任意代理人の資格を証明する委任状については、請求する日から30日以内に作成されたものを提出してください。(複写物は認められません。)
市の機関の受付窓口
(補足)受付窓口がわからない場合は、総務部総務課までお問合せください。
市の機関 | 受付窓口 | 所在地及び電話番号 |
市長 固定資産評価審査委員会 |
総務部総務課(本庁舎内) |
〒377−8501 渋川市石原80番地 電話:0279−22−2112 |
選挙管理委員会 |
選挙管理委員会事務局(本庁舎内) |
〒377−8501 渋川市石原80番地 電話:0279−22−2334 |
教育委員会 | 教育部教育総務課(第二庁舎内) |
〒377−0007 渋川市石原6番地1 電話:0279−22−2076 |
監査委員 | 監査委員事務局(第二庁舎内) |
〒377−0007 渋川市石原6番地1 電話:0279−25−7422 |
農業委員会 | 農業委員会事務局(第二庁舎内) |
〒377−0007 渋川市石原6番地1 電話:0279−22−2920 |
上下水道局 |
上下水道局総務経営課(第二庁舎内) |
〒377−0007 渋川市石原6番地1 電話:0279−22−2504 |
議会 | 議会事務局(本庁舎内) |
〒377−8501 渋川市石原80番地 電話:0279−22−2483 |
開示請求の対象となる情報について
市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書などであって、市の機関で管理しているものが対象となります。
開示できない情報
市の機関が管理する情報は原則として開示しますが、次の情報などについては、開示することによって、個人に不利益を与えてしまったり、個人の財産などを保護する上で支障が生じてしまったりすることから、開示できない場合があります。
- 開示請求者(本人)以外の個人に関する情報
- 人の生命、健康、生活又は財産の保護に支障が生じる情報
- 地方公共団体内部における審議等に関する情報で、開示することにより意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
開示の実施方法
個人情報の保護に関する法律第87条第2項の規定に基づき、本市における保有個人情報の開示の実施方法について、次のとおり公表します。
保有個人情報の記録媒体 | 開示の方法 |
文書又は図画 |
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電磁的記録 |
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開示等の決定について
市の機関が開示請求書を受理した日の翌日から原則として14日以内に開示等を決定し、郵送で決定通知書をお送りします。
開示以外の決定の場合は、その理由もお知らせします。
(補足)14日以内に決定ができない場合は、決定期間を延長することがあります。
また、決定通知書と一緒に開示の実施方法等申出書をお送りしますので、当該申出書に希望する開示の実施方法等を記入の上、市の機関の受付窓口に提出してください。
当該申出書の記入された希望する開示の実施方法等に基づき、開示の実施を行います。
(補足)開示請求書を提出した際に開示請求書に記入した開示の実施方法等のとおりに開示の実施ができる場合は、当該申出書の提出は必要ありません。
開示請求に係る費用について
開示請求をすることについて、費用はかかりません。
ただし、開示請求で特定された情報について、複写機等による写しの交付を希望する場合は、次の費用が必要となります。
区分 | 金額 |
【白黒】写しの交付(A3まで) | 1枚10円 |
【カラー】写しの交付(A3まで) | 1枚50円 |
その他の写しの交付 | 写しの作成に要する実費相当額 |
(補足)用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として金額を算定します。
その他(訂正請求及び利用停止請求について)
開示請求を受けた保有個人情報について、その内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報に対して訂正の請求を行うことができます。
また、開示請求を受けた保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている、不正に利用目的以外の目的のために利用されているなどと思料するときは、当該保有個人情報に対して利用停止の請求を行うことができます。
詳細については、総務課までお問合せください。