監査委員及び事務局
監査委員
監査委員とは
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の行政を確保するために、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項、第195条第1項)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)
監査委員の定数
監査委員の定数は、都道府県および政令で定められた市にあっては4人、その他の市および町村にあっては2人とされています。(地方自治法第195条第2項)
渋川市の監査委員は、識見を有する委員と、市議会議員の中から選任された委員の各1人で構成されています。
区分 |
氏名 |
任期 |
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識見監査委員(代表監査委員) |
中澤 康光 |
平成22年4月1日から平成26年3月31日(第1期) 平成26年4月1日から平成30年3月31日(第2期) 平成30年4月1日から令和4年3月31日(第3期) |
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議員選任監査委員 |
中澤 広行 |
平成31年2月28日から議員の任期による |
監査委員事務局
監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されており、本市の事務局は職員数5人(条例上の定数)で構成されています。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和2年11月20日
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