監査の執行について
監査基準
監査委員は監査等を行うに当たっては監査基準に従うこととされ、監査基準は合議により監査委員が定め、公表します。(地方自治法第198条の3及び地方自治法第198条の4)
意見聴取
監査委員は、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めることができます。(地方自治法第199条第8項)
報告、公表、勧告
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係の行政委員会等に提出し、かつ、公表します。また、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(地方自治法第199条第9項ほか)
意見
監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査結果の報告に添えて意見を提出することができます。(地方自治法第199条第10項)
結果の決定
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。 (地方自治法第199条第12項)
措置報告
市長等は、勧告、監査結果に基づき又はこれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。(地方自治法第199条第14項ほか)
掲載日 令和7年3月28日
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