市へ提出する申請書等への押印及び署名の見直しについて
市では、申請書などの行政手続の簡略化と市民サービスの利便性向上を図るため、法的に押印や署名がないと効力を発しない申請等を除き、全ての行政手続等における押印及び署名の見直しに取り組んでいます。
令和6年4月1日時点での押印、署名の義務付けを廃止する申請書等は、次の一覧表のとおりです(計964件)。今後も引き続き見直しを進めていきます。
(補足)請求書への押印についても見直しました。詳しくはこちらをご覧ください。
押印・署名の義務付けを廃止する申請書等一覧(令和6年4月1日現在)(pdf 408 KB)
見直しの例外(押印、署名を引き続き求める手続)
- 国、県の法令等により押印が義務付けられているもの
(補足)今後、法令等の改正がある場合、順次見直しを行います。
- 契約書又は契約書としての性質を備えているもの
- 実印を求めるもの(印鑑証明書等の添付が必要なもの)
- 申請者以外の第三者による証明や確認が必要なもの
その他
- 各申請書等の内容や詳細については、各担当課にお問い合わせください。
- 書類によっては本人の署名が必要な場合があります。また、手続によっては、本人確認を求める場合があります。
- 押印、署名の義務付けを廃止する見直しであり、これまでどおり申請書等に押印されている場合であっても受け付けます。
掲載日 令和5年5月8日
更新日 令和6年8月15日
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