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渋川市トップ市政情報選挙お知らせ> 在外選挙について

在外選挙について

海外に在住する日本国民の選挙権行使の機会を保障し、国政に参加する途を開くための制度として在外選挙制度があります。

この制度によって投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

対象となる選挙等

  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
  • 最高裁判所裁判官国民審査

在外選挙人名簿への登録

  在外選挙人名簿への登録方法は、海外居住先の在外公館へ申請する方法(在外公館申請)と、国外への転出届を提出する際に国内最終住所地の市町村選挙管理委員会へ申請する方法(出国時申請)があります。在外選挙人名簿に登録されたら、在外選挙人証を領事官経由で交付します。

 

  1. 在外公館申請

    満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する人は、当該領事官を経由して市町村選挙管理委員会に登録申請することができます。
    申請の手続きについては、管轄の領事官にお問い合わせください。

  2. 出国時申請

    満18歳以上の日本国民で、国内最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人は、当該市町村の選挙管理委員会に出国時申請をすることができます。
    申請が可能な期間は、国外転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

    申請する際は、パスポートや運転免許証等の公的機関が発行する身分証明書を必ずお持ちください。

    (補足1)期間内に申請できない人は在外公館で申請できます。

    (補足2)期間内であれば代理人でも申請が可能です。

 

投票方法

在外選挙における投票方法は、在外公館での投票、郵便による投票、日本国内での投票があります。

 

  1. 在外公館投票

    在外選挙人が在外公館へ出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票できます。
    投票の手続きについては、管轄の領事官にお問い合わせください。

  2. 郵便投票

    在外選挙人が直接、名簿登録先の市町村選挙管理委員会に投票用紙を郵送する方法です。あらかじめ投票用紙等の交付を請求しておく必要があります。

  3. 日本国内での投票
    在外選挙人が一時帰国していた場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、国内の投票制度(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

 

在外選挙については、外務省及び総務省のホームページもご利用ください。


掲載日 平成27年11月1日 更新日 令和6年4月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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