公益通報の総合的な受付・相談窓口
事業者の法令違反行為について公益通報をした者を、解雇などの不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)の向上を図るために、公益通報者保護法(2006年4月施行)が制定されました。
近年も社会問題化する事業者の不祥事が後を絶たず、早期是正により被害の防止を図ることが必要とされたため、公益通報者保護法の一部を改正する法律(2022年6月施行)が制定されました。
これに伴い、渋川市では、公益通報者保護法の内容を踏まえて、公益通報の総合的な受付・相談窓口を設置しました。
受付・相談窓口
通報は、面会・郵便・電話・ファクシミリ・メールで受け付けます。公益通報専用の回線等ではありませんので、ご注意ください。
受付後は、「渋川市外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する要綱」により処理します。
(外部通報等窓口)
〒377-8501群馬県渋川市石原80番地
渋川市総務部総務課
- 電話0279-22-2112
- ファクシミリ0279-24-6541
- メールkoteishin@city.shibukawa.gunma.jp(このページ末尾の「メールでのお問合わせはこちら」をご利用ください。添付できるファイルの容量は、5MBです。)
(補足)外部通報等窓口のほか、通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する各課でも受け付けます。
対象となる通報
公益通報者保護法に定める「公益通報」とは、簡略化して表すと次のとおりです。
- 事業者について法令違反行為が生じ、又は生じようとしている旨を、
- そこで働く労働者、退職者(退職後1年以内)、又は役員が、
- 不正の目的でなく、
- 処分権限を有する行政機関などに対して通報すること
通報に必要な情報
通報に必要な情報は、おおむね次のとおりです。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先
- 法令違反行為をしている者の名称、氏名など
- 法令に違反している行為の内容
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
取組
- 労働者などからの通報について、市が処分又は勧告等をする権限を有する場合には、必要な調査を行い、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとります。
- 市において通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有しない場合には、適切な行政機関を教示します。
(補足)適切な行政機関は、消費者庁の公益通報の通報先・相談先行政機関検索(新しいウィンドウが開きます)でも確認できます。
- 事業者として、職員などの事業者内部の通報に対応するための体制の整備にも取り組んでいます。
公益通報者保護制度に関する詳しい内容
消費者庁のホームページで、公益通報者保護法や対象法律など各種資料が公表されています。
また、消費者庁において、公益通報保護法及び公益通報制度全般についての各種相談に応じる相談ダイヤルが設置されています。
- 公益通報者保護制度相談ダイヤル(電話03-3507-9262)
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年11月5日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課 法制・内部統制係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2112
FAX:
0279-24-6541
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