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(Q&A)75歳を迎えましたが、今年度の保険料について、国民健康保険税を納付しているのに、後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重に納付することになるのではありませんか。
Q(質問)
75歳を迎えましたが、今年度の保険料について、国民健康保険税を納付しているのに、後期高齢者医療保険料の納付書も届きました。二重に納付することになるのではありませんか。
A(回答)
後期高齢者医療保険料と国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの間で加入していた分を、毎年7月から翌年2月までの間で割り振って納付します。年度の途中で75歳を迎えた人は、その年度については、国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方に、それぞれ月割りした保険税・料を納めていただくことになります。
例えば、1月に75歳になる人の場合、4月から12月までの9か月分は国民健康保険税を納め、1月から3月までの3か月分は後期高齢者医療保険料を納めていただきます。
掲載日 平成28年1月13日
更新日 令和5年12月26日
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