(Q&A)浄化槽を設置する場合の補助金制度はありますか。
Q(質問)
浄化槽を設置する場合の補助金制度はありますか。
A(回答)
居住する専用住宅に50人槽以下の合併処理浄化槽を設置する人を対象とした補助金制度があります。
(ただし、公共下水道供用開始区域及び下水道法第4条第1項または第25条の23第1項の認可を受けた区域、農業集落排水処理施設が使用できる区域は、補助金制度対象外となります。)
撤去を含め、工事をする前に申請が必要になりますので、事前に業務課へお問い合わせください。
掲載日 令和6年8月1日
更新日 令和6年11月22日
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