浄化槽の設置について
浄化槽設置補助金制度について
渋川市では、合併処理浄化槽を設置する市民の皆さまに、設置費の一部を補助します。
補助対象について
補助の対象は、市内全域(下水道法第4条第1項の認可、又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域、農業集落排水事業実施地区及び地域し尿処理区域を除く。ただし、やむを得ぬ事情により特に市長が認めたときは、この限りでない。) の専用住宅において、処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する事業を行う者が次に掲げる者の監督のもとに行わせた工事とします。
- 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併浄化槽施工技術特別講習会を終了した者
- 昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士
補助対象外について
前述の補助対象となったとしても、次のいずれかに該当する場合には補助金は交付できません。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する場合
- 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない場合
- 住宅を継続的に使用すると認められない場合
- 販売及び賃貸の目的で住宅に浄化槽を設置する場合
- 公共事業に係る浄化槽等の補償を受けている場合
(補足)詳しくは、上下水道局業務課までお問い合わせください。
補助額について
浄化槽の人槽は、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」に基づき算定します。(ただし、住宅の延べ面積のみで決定されるものではありません。)
合併処理浄化槽を新設する場合
- 5人槽 138,000円以内
- 6人から7人槽 180,000円以内
- 8人から10人槽 237,000円以内
- 11人から50人槽 237,000円以内
単独処理浄化槽等を撤去又は改造し、合併処理浄化槽を新設する場合
- 5 人 槽 432,000円以内
- 6 人から7人槽 514,000円以内
- 8 人から10人槽 648,000円以内
- 11人から50人槽 648,000円以内
(補足) 上記の補助金額を予算の範囲内で補助します。
浄化槽は正しく使用しましょう。
定期的な保守点検、清掃、そして法定検査の受験が設置者の義務として定められています。
保守点検
合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムの汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。