受益者負担金(分担金)一覧表
下水道事業受益者負担金
負担区の名称 |
単位負担金額 (円/平方メートル) |
---|---|
渋川公共第1負担区 |
300 |
渋川公共第2~6負担区 |
400 |
渋川特環第1負担区 |
380 |
渋川特環第2~6負担区 |
400 |
伊香保公共第1負担区 |
126 |
伊香保公共第2負担区 |
145 |
伊香保特環第1負担区 |
225 (うどん営業者及び水沢寺) |
伊香保特環第1負担区 |
175 (上記以外) |
負担区の名称 |
水道メーターの口径 |
分担金の額 (1戸当たり) |
---|---|---|
小野上特環第1負担区 (水道水のみを使用する場合) |
20ミリメートル以下 |
150,000円 |
25ミリメートル |
230,000円 |
|
30ミリメートル |
340,000円 |
|
40ミリメートル |
600,000円 |
|
50ミリメートル |
940,000円 |
|
小野上特環第1負担区 (水道水以外を使用する場合) |
家事のみに使用する場合 |
150,000円 |
家事以外に使用する場合 |
200,000円 |
負担区の名称 |
建物の種別 |
分担金の額 (1戸当たり) |
---|---|---|
子持特環第1負担区 |
一般家庭 |
295,293円 |
アパート等(1世帯当たり) |
295,293円 |
|
営業等に供する施設のうち延床面積300平方メートル未満 |
380,000円 |
|
営業等に供する施設のうち300から500平方メートル未満 |
450,000円 |
|
営業等に供する施設のうち500から700平方メートル未満 |
540,000円 |
|
営業等に供する施設のうち700から1,100平方メートル未満 |
640,000円 |
|
営業等に供する施設のうち1,100から1,500平方メートル未満 |
760,000円 |
|
営業等に供する施設のうち1,500から2,000平方メートル未満 |
910,000円 |
|
営業等に供する施設のうち2,000平方メートル以上 |
990,000円 |
負担区の名称 |
負担金の額 (1単位当たり) |
---|---|
北橘公共第1負担区 |
270,000円 |
北橘特環第1負担区 |
270,000円 |
備考
- 1棟の家庭内に1世帯が単独して生活を営む場合は1単位とする。
- 1棟の家庭内に1世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が2以上設けられているとき、若しくは同一敷地内に複数の建物がある場合又は1棟の家庭内に店舗、事業所等を併用する場合は、便所、台所等の設置状況及び使用状況を勘案し、市長が定める。
- アパート(集合住宅)等は、2世帯で1単位とする。
- 店舗、事務所等は、延べ床面積に応じ、次の表の単位とする。ただし、増築又は改築により従前の面積区分が変更した場合は、その差の単位とする。
面積区分 |
単位 |
---|---|
300平方メートル未満 |
1 |
300から500平方メートル未満 |
2 |
500から700平方メートル未満 |
3 |
700から1,100平方メートル未満 |
4 |
1,100から1,400平方メートル未満 |
5 |
1,400から2,000平方メートル未満 |
6 |
2,000から3,000平方メートル未満 |
8 |
農業集落排水事業受益者分担金
処理区域名 | 地区名 | 新規加入分担金の額
(1戸当たり) |
---|---|---|
渋川地域農業集落排水処理区域 | 祖母島地区 |
290,000円 |
川島地区 |
242,000円 |
|
子持地域農業集落排水処理区域 | 白井・吹屋地区 |
186,209円 |
下中郷地区 |
281,590円 |
|
上中郷地区 |
281,590円 |
|
浅田地区 |
340,741円 |
|
北牧地区 |
298,443円 |
|
赤城地域農業集落排水処理区域 | 樽地区 |
409,500円 |
津久田地区 |
273,000円 |
|
勝保沢地区 |
367,500円 |
|
棚下地区 |
409,500円 |
|
溝呂木地区 |
315,000円 |
|
横野中央地区 |
220,000円 |
|
狩野々地区 | 300,000円 | |
宮田地区 | 300,000円 | |
持柏木地区 | 300,000円 | |
北橘地域農業集落排水処理区域 | 真壁地区 |
270,000円 |
小室第一地区 |
270,000円 |
|
上箱田地区 |
270,000円 |
|
下小室地区 |
270,000円 |
備考
- 1戸、1世帯又は1事業所で同一敷地内を1戸とする。ただし、同一敷地内に複数の公共桝が設置されている場合は、その数とする。
- アパート(貸家)等については、1戸建は棟数とし、集合住宅は部屋数とする。
- 店舗及び事業所等については建築物用途及び施設規模により加入口数を加算する。