排水設備指定工事店の指定、変更、廃止等に関する手続き
排水設備指定工事店の指定、登録事項の変更、事業の廃止・休止・再開の手続きについてご案内します。
下水道排水設備工事責任技術者に係る専属規定の見直しについて
国による専属規定の見直しに伴い、渋川市下水道条例の一部改正を行いました。(施行日:令和7年4月1日)
これまで責任技術者は排水設備工事店の営業所ごとに専属となっていましたが、今回の改正により、群馬県内の営業所(同一事業所の支店・営業所等に限る)の責任技術者の兼務が可能になります。
指定の申請について
排水設備指定工事店として指定を受けようとするときは、「排水設備指定工事店指定申請書類(一式)」に必要事項を記入して、「その他必要な書類等」とともに手続きをしてください。
- 排水設備指定工事店指定申請書類(一式)
- その他必要な書類等
- 選任する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し《注意:免状(紙)ではなく、技術者証(カード)の写しを添付してください。》
- 選任する責任技術者の雇用関係を証明する書類《注意:勤務先が記載された健康保険被保険者証、雇用保険被保険者資格取得確認通知書等の写し、または勤務先が作成した「雇用証明書(
[任意様式]雇用証明書(xlsx 12 KB)、
[任意様式]雇用証明書(pdf 4 KB)、
[記入例]雇用証明書(pdf 8 KB))」を添付してください。》
- 県内の他の営業所の責任技術者を兼任している場合は、その兼務状況が確認できる書類《
[任意様式]兼務状況報告書(xlsx 11 KB)、
[任意様式]兼務状況報告書(pdf 26 KB)、
[記入例]兼務状況報告書(pdf 51 KB)》
- 営業所の写真《注意:看板、表札等を入れて撮影した写真を添付してください。》
- 付近の見取り図(営業所の案内地図)
- 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
- 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
- 【法人の場合】定款の写し
- 【他の市町村で指定を受けている場合】指定工事店証の写し
- 指定手数料10,000円
- 【遠方等の理由により来庁することが困難な場合】上記1~9のほかに、「指定手数料納入通知書の返信用封筒(長形3号以上)」と「指定工事店証及び関連資料の返信用封筒(角形2号以上)」を添付してください。なお、郵便の不着については対応いたしませんので、必要に応じて追跡可能郵便(レターパック等)をご利用ください。
登録事項の変更について
排水設備指定工事店としての登録事項に以下の変更があったときは、期限内に手続きをしてください。
変更の種類 | 提出書類 | 手続きの期限 |
---|---|---|
営業所の名称 |
|
変更があった日から30日以内 |
代表者氏名 |
|
変更があった日から遅滞なく |
営業所の所在地 |
|
変更があった日から30日以内 |
責任技術者 (変更・追加・削除) |
変更があった日から遅滞なく | |
電話番号 |
変更があった日から遅滞なく |
-
[様式]渋川市公共下水道排水設備指定工事店変更届(xls 33 KB)
[様式]渋川市公共下水道排水設備指定工事店変更届(pdf 89 KB)
[記入例]渋川市公共下水道排水設備指定工事店変更届(pdf 140 KB)
-
[様式]誓約書(xls 29 KB)
-
[様式]誓約書(pdf 33 KB)
-
[記入例]誓約書(pdf 42 KB)
-
[様式]機械器具に関する調書(xls 31 KB)
-
[様式]機械器具に関する調書(pdf 44 KB)
-
[記入例]機械器具に関する調書(pdf 43 KB)
-
[任意様式]雇用証明書(xlsx 12 KB)
[任意様式]雇用証明書(pdf 4 KB)
[記入例]雇用証明書(pdf 8 KB)
-
[任意様式]兼務状況報告書(xlsx 11 KB)
[任意様式]兼務状況報告書(pdf 26 KB)
[記入例]兼務状況報告書(pdf 51 KB)
事業の廃止・休止・再開について
排水設備指定工事店としての事業を廃止・休止・再開したときは、期限内に手続きをしてください。
手続きの種類 | 提出書類 | 手続きの期限 |
---|---|---|
廃止・休止 |
|
廃止・休止した日から30日以内 |
再開 | 再開した日から30日以内 |
掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 業務課 業務係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-7143
FAX:
0279-22-2167
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