小野上地区・子持地区での浄化槽設置が補助制度に移行します
小野上地区と子持地区の下水道区域外の家庭で新たに浄化槽を設置する場合、これまでは市が主体となって設置していましたが、平成30年4月1日からは、ほかの地域と同様に設置費用の一部を補助する制度に移行します。
なお、これまで市が主体となって設置した浄化槽については、引き続き市が維持管理を行います。
掲載日 平成30年1月15日
更新日 令和6年8月1日
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