下水道使用料について
下水道が完成し使用を始めると、使用水量(流した下水の量)に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。
下水道使用料は、汚水処理施設やポンプ場の運転、下水道管の清掃や補修など、施設の維持管理費用の一部に充てられます。
下水道使用料
下水道使用料の算定方法
下水道使用料は基本使用料と超過使用料の合計額に消費税額を加算した金額になります。
用途 | 区分 |
基本使用料(1か月につき) |
超過使用料(1立方メートルにつき) | ||||
1立方メートルにつき | 8立方メートルまで |
9立方メートルから40立方メートル |
41立方メートルから100立方メートル |
101立方メートル以上 | |||
一般用 |
公共下水道、農業集落排水、汚水処理施設(コミプラ) |
630円 | ー | 0円 | 100円 | 113円 | 125円 |
浴場用 | 公共下水道 | ー |
33円 |
ー | |||
温泉汚水 | 公共下水道 | 13.34円 | |||||
臨時用 |
公共下水道、農業集落排水 |
194円 | |||||
工場用(金井工業団地) |
汚水処理処理施設(コミプラ) | 11,905円 | ー | 120円 | |||
一般用 |
個別排水 浄化槽 |
286円 | ー | 0円 | 100円 |
113円 |
125円 |
- 原則として1か月ごとに計算し、2か月分をお支払いいただきます。
- 「一般用」とは、生活及び事業活動等で下水道を使用する場合をいいます。
- 「浴場用」とは、一般公衆浴場の用で下水道を使用する場合をいいます。
- 「温泉汚水」とは、温泉排水で下水道を使用する場合をいいます。
- 「臨時用」とは、工事用、一時用その他これに類するもので、下水道を使用する場合をいいます。
- 検針の実施月及び料金の支払月については、「渋川市の水道・水道メーターと検針」をご覧ください。
下水道使用料早見表
使用水量
- 水道水のみを使用している場合
水道の使用水量がそのまま下水道の使用水量となります。
- 水道水と井戸水等を併用している場合
水道の使用水量に井戸水等の使用水量(別に定める基準により算定)を加算します。
- 水道水以外の水を使用している場合
使用している水量を別に定める基準により算定します。
納入方法
下水道使用料のお支払いには、手続きが簡単で便利な口座振替の方法があります。口座振替は、皆さんの取引先金融機関の預金口座から自動的に引き落とされる方法です。
(すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いいただくことになります。)
掲載日 令和6年8月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 総務経営課 総務企画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2504
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)