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渋川市トップ暮らし・手続き上下水道水道> 水道メーターと検針

水道メーターと検針

  水道メーターは、皆さんがご使用になった水量を計量するために、各ご家庭に取り付けてあります。検針員が2カ月毎にお伺いして、水道メーターを検針し使用水量をお知らせします。(口座振替をご利用されている場合は「水道料金領収書(口座振替払用)」を兼ねているので、大切に保管してください。)検針した使用水量により、検針月翌月の納期限までに水道料金をお支払いいただくことになります。

 

偶数月検針地区

○渋川地区(南部)

渋川(大崎・南町・長塚町・上郷・藤ノ木・辰巳町)、有馬、八木原、半田、行幸田、石原、中村

○伊香保地区

○小野上地区

○北橘地区

 

奇数月検針地区

○渋川地区(北部)

渋川(下郷・東町・新町・下ノ町・本町・寄居町・坂下町・並木町・中ノ町・上ノ町・川原町・裏宿・元町・御蔭・入沢・明保野)、阿久津、金井、南牧、川島、祖母島

○子持地区

○赤城地区

 

検針についてご不明なことがありましたらお問い合わせください。

 

水道メーターの読み方

  水道メーターの検針は、デジタル数字(直読式メーター)を読みます。リットル単位の赤い針は、検針の時は読みません。

水道メーターの検針にご協力ください

  水道メーターは、いつも正確に能率よく検針できるように、皆さんのご協力をお願いします。

  • 水道メーターボックスの上には、車を停めたり物を置かないでください。
  • 家の増改築などで水道メーターが床下や屋内になるときは、屋外の検針しやすい場所に移してください。
  • 水道メーターボックスの中は、いつもきれいにしてください。
  • 犬は、出入り口や水道メーターボックスから離して繋いでください。

水道メーターの交換にご協力ください

  水道メーターは、計量法の定めにより、有効期限の8年が経過するものは交換する必要があります。

  交換の対象となる水道利用者には、事前にはがきなどでお知らせした後、「委託業者証」を携帯した市の委託業者が交換に伺います。

  交換の際、一時的に断水となります。ご迷惑をお掛けしますが、ご承知おきください。

  メーター交換の費用はかかりません。ただし、現在のメーター取り付け後の舗装などでメーター交換ができない場合に、交換できる状態に戻すための費用は水道利用者の負担になります。

  皆さんのご協力をお願いします。

  • 交換の際の断水時間は15分から20分程度です。(口径や設置情況により、時間が延びることがあります。)
  • お留守の場合でも交換のため、敷地内に入らせていただきます。

掲載日 令和5年8月21日 更新日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 総務経営課 総務企画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2504
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)

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