指定の更新手続きについて
(補足)令和4年9月29日までが有効期間の事業者の更新手続き期間は終了しました。
(補足)令和5年9月29日までが有効期間の事業者には、令和5年5月下旬頃に、登録されている所在地へ案内を送付します。
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となりました。
指定の有効期間について
令和元年10月1日において、すでに指定を受けている事業者の初回の更新までの有効期間については以下のとおりです。
指定を受けた日 | 初回の更新までの有効期間 |
---|---|
1998(平成10)年4月1日~1999(平成11)年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
1999(平成11)年4月1日~2003(平成15)年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
2003(平成15)年4月1日~2007(平成19)年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日~2013(平成25)年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日~2019(令和元)年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
更新手続きの案内について
令和4年9月29日までが有効期間の事業者には、令和4年5月18日に、登録されている所在地へ案内を送付しました。
なお、郵便の不着については対応いたしませんのでご了承ください。
更新手続きの流れについて
更新書類の提出
- 令和4年9月29日までが有効期間の事業者は、更新書類を作成の上、令和4年7月20日(水曜日)までに、渋川市上下水道局業務課へ提出してください。
- 更新書類を作成する際には、記入例を参考にしてください。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、郵送による提出とします。
更新手数料(10,000円)の支払い
- 更新書類の審査が完了した事業者から順に、更新手数料の支払い納付書を郵送します。納付書に記載された期限までに金融機関等にてお支払いください。
次回有効期限入り事業者証の受け取り
- 9月下旬頃に、次回の有効期限が入った事業者証を郵送しますので、受け取ったら必ず内容を確認してください。
更新に必要な書類
記載する書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
[様式]指定給水装置工事事業者指定申請書(doc 37 KB)
[様式]指定給水装置工事事業者指定申請書(pdf 37 KB)
[記入例]指定給水装置工事事業者指定申請書(pdf 90 KB)
- 機械器具調書
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
[様式]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(doc 30 KB)
[様式]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(pdf 26 KB)
[記入例]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(pdf 51 KB)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項
[様式]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(docx 31 KB)
[様式]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(pdf 96 KB)
[記入例]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(pdf 176 KB)
- 提出書類チェック用シート
添付する書類
- 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
- 【法人の場合】定款の写し
- 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
- 事業所の案内図(住宅地図等)
- 選任する者の給水装置工事主任技術者免状の写し
- 【令和元年11月26日にヤマダグリーンドーム前橋で実施された研修会を受講した場合】受講証の写し
- 【過去5年以内に自社外での給水装置工事主任技術者等の研修を受講した実績がある場合】受講の事実を証明する書類
- 【配水管からの分岐~水道メーターの工事を施工し、かつ資格等を有する者がいる場合】保有資格等を証明する書類
掲載日 令和4年5月18日
更新日 令和4年9月6日
このページについてのお問い合わせ先
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上下水道局 業務課 業務係
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〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-7143
FAX:
0279-22-2167
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