指定給水装置工事事業者の指定の更新手続きについて
令和元年10月1日に水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となりました。
更新手続きの案内の送付について
対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、上下水道局業務課から更新手続きの案内を送付します。
(補足)登録してある所在地に送付しますので、住所の変更があった場合は必ず変更届を提出してください。
(補足)郵便の不着については対応いたしませんのでご了承ください。
更新手続きの流れについて
1.更新書類の提出
更新に係る書類を作成の上、提出期限までに、上下水道局業務課の窓口へ提出してください。
なお、遠方等の理由により来庁することが困難な場合は、上下水道局業務課への郵送による提出も可能です。郵送の場合は、「更新手数料の支払い納付書用の返信用封筒(長形3号以上)」を同封してください。
(補足)指定されている事項に変更がある場合は更新書類を受理できません。更新申請前に変更手続きを行ってください。
2.更新手数料(10,000円)の支払い
窓口で更新書類を提出する際に、更新手数料を納付してください。
郵送で更新書類を提出する場合は、更新手数料の支払い納付書を郵送します。納付書に記載された期限までに金融機関等にてお支払いください。
3.次回有効期限入り事業者証の受け取り
次回の有効期限が入った事業者証を郵送しますので、受け取ったら必ず内容を確認してください。
更新に必要な書類について
記載する書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
[様式]指定給水装置工事事業者指定申請書(doc 37 KB)
[様式]指定給水装置工事事業者指定申請書(pdf 37 KB)
[記入例]指定給水装置工事事業者指定申請書(pdf 90 KB)
- 機械器具調書
- 誓約書
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
[様式]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(doc 30 KB)
[様式]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(pdf 26 KB)
[記入例]給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(pdf 75 KB)
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項
[様式]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(docx 31 KB)
[様式]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(pdf 17 KB)
[記入例]指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(pdf 168 KB)
添付する書類
- 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
- 【法人の場合】定款の写し
- 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
- 事業所の案内図(住宅地図等)
- 選任する者の給水装置工事主任技術者免状の写し
- 【令和6年11月21日にグリーンドーム前橋で実施された研修会を受講した場合】受講証の写し
- 【過去5年以内に自社外での給水装置工事主任技術者等の研修を受講した実績がある場合】受講の事実を証明する書類
- 【配水管からの分岐~水道メーターの工事を施工し、かつ資格等を有する者がいる場合】保有資格等を証明する書類
- チェック印を記入済みの提出書類確認用チェックシート
[様式]提出書類確認用チェックシート(xlsx 17 KB)
[様式]提出書類確認用チェックシート(pdf 152 KB)
[記入例]提出書類確認用チェックシート(pdf 101 KB)
- 更新手数料10,000円
- 【遠方等の理由により来庁することが困難な場合】更新手数料の支払い納付書用の返信用封筒(長形3号以上)