受水槽の設置について
ビル、アパート、病院などの高い建物の多くは、水道水を受水槽・高架水槽を通じて給水しています。このような施設では、受水槽等の管理が十分でないと水道の水が汚れる場合があります。受水槽に入るまでの水道水は市が管理していますが、受水槽以降は受水槽の設置者が責任を持って管理することになっています。受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは水道法により、10立方メートル以下のものについては市給水条例により、設置者がその管理をすることとなりましたので、次の事項について管理を必ず行ってください。
水槽(受水槽・高架水槽)の清掃、点検
- 年1回以上、専門業者に依頼して定期的に行ってください。
- 特に台風、凍結、大雨の後は、点検が欠かせません。
主に必要な点検です
- 水槽にひび割れや水漏れはありませんか
- 周囲に汚染の原因となるものは置いていませんか
- 水槽内に沈積物や浮遊物はありませんか
- マンホールの蓋は防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか
- オーバーフロー管や通気管の防虫網は痛んでいませんか
水質検査の実施
- 蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。
- 無色透明なガラス製のコップに蛇口から水を取り、肉眼等で次のことを検査してください。
色や濁りがないか、臭いがしないか、味に異常がないかなど。
- 異常があった時には、専門業者に依頼し、必要な項目の検査を行って安全性を確認してください。
設置届の提出
受水槽等を設置・改造する方は、給水装置工事申込書(ワード:35KB)と同時に受水槽等設置届(エクセル形式 32キロバイト)を提出してください。
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年8月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 業務課 水道工務係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2119
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)