水道料金の一部を減免します【終了しました】
令和6年6月検針分から実施していた水道料金の一部減免(基本料金の半額減免)については、令和6年11月検針分をもって6ヵ月の減免期間が終了しました。
令和6年12月検針分からは、新料金の水道料金での請求となります。
水道料金の一部減免について
令和6年4月から水道料金が改定されました。料金改定にあたり市民生活への影響を軽減するため、13mm及び20mm口径の水道メーターを使用している方を対象に、新料金が適用される令和6年6月検針分から11月検針分までの水道料金のうち基本料金を半額減免します(減免に係る事前の申請手続は必要ありません)。
なお、従量料金及び下水道使用料は免除の対象外です。
減免後の基本料金(2カ月分・税込み)
【13mm口径】
2,530円(減免前)→1,265円(減免後)
【20mm口径】
2,640円(減免前)→1,320円(減免後)
掲載日 令和6年12月1日
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