水道料金の一部を減免します
水道料金の一部減免について
物価高騰による市民生活への影響を軽減するため、13mm及び20mm口径の水道メーターを使用している人を対象に、令和7年6月検針分から9月検針分までの水道料金のうち基本料金を半額減免します(減免に係る事前の申請手続は必要ありません)。
なお、従量料金及び下水道使用料は免除の対象外です。
減免の期間
令和7年6月検針分~令和7年9月検針分
減免後の基本料金(2カ月分・税込み)
【13mm口径】
2,530円(減免前)→1,265円(減免後)
【20mm口径】
2,640円(減免前)→1,320円(減免後)
掲載日 令和7年5月30日
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