(Q&A)下水道が整備されると下水道を使用していなくても受益者負担金がかかるのですか。
Q(質問)
下水道が整備されると下水道を使用していなくても受益者負担金がかかるのですか。
A(回答)
下水道受益者負担金制度は、下水道を使用できる区域の方々に下水道工事費の一部を負担していただく制度です。
そのため、下水道を使用している、使用していないに関わらず、下水道が整備された時点で負担していただくことになります。
						掲載日 平成28年2月1日
							更新日 令和6年1月4日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								上下水道局 業務課 業務係
							
						住所:
                                〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
                            電話:
								
									0279-25-7143
								
							FAX:
								0279-22-2167
							(メールフォームが開きます)
								
							

































