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渋川市トップよくある質問暮らし・手続き戸籍・住民票・印鑑登録戸籍> (Q&A)結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。

(Q&A)結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。

Q(質問)

結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。

A(回答)

外国人と結婚しても、日本人の氏は変わりませんが、婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」をすることによって、外国籍配偶者の氏を名乗ることができます。

なお、婚姻の日から6か月以内でも外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合や、婚姻の日から6ヶ月を経過している場合は、家庭裁判所での許可が必要となります。(戸籍法第107条1項)


掲載日 平成28年2月17日 更新日 令和6年7月29日
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