(Q&A)結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。
Q(質問)
結婚した場合に外国籍配偶者の氏を名乗ることはできますか。
A(回答)
婚姻の日から6ケ月以内であれば、外国人との婚姻におよる氏の変更届を出すことにより、配偶者の氏を称することができます。その期間経過後は、家庭裁判所で氏変更の手続きが必要になります。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和2年10月13日
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