住民税均等割のみ課税世帯等への給付金と子どもの加算給付(物価高騰対策緊急生活支援事業)
このページでは、令和6年3月から実施している物価高騰対策緊急生活支援事業における、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)と、18歳以下の子どもに対する1人当たり5万円の加算給付金についてお知らせしています。
なお、情報は随時変更、修正されることがありますのでご注意ください。
事業概要
物価高騰などにより、家計に大きな影響を受ける低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯に1世帯当たり10万円(1回限り)を支給します。
また、上記の10万円給付金の対象世帯である住民税均等割のみ課税世帯と、令和5年12月から令和6年2月にかけて実施した7万円給付金の対象世帯である住民税非課税世帯について、世帯内の18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の子ども1人当たり5万円(1回限り)を加算給付金として支給します。
なお、住民税非課税世帯に対する1世帯当たり7万円の物価高騰対策生活支援事業給付金は、令和6年2月29日で申請期間が終了しています。
支給対象世帯であるかのお問合せについて
これまでの給付金において、ご自身の世帯が給付金の支給対象世帯であるか、確認のお電話を多くいただいております。渋川市では、個人情報保護の観点から、ご本人様確認ができないため、お電話での回答はしておりません。
支給対象と見込まれる世帯へは令和6年3月19日に、下記でご案内する通知等を発送させていただきました。
なお、支給対象と見込まれる世帯で、3月末時点で通知等が届かない場合には、状況等を確認させていただきますので、本人確認書類(運転免許証等)をご持参の上、渋川市地域包括ケア課までお越しください。
支給対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯への給付金
基準日(令和5年12月1日)時点において渋川市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯、又は、均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯の世帯主に支給
なお、次の1又は2のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 世帯全員が「住民税が課税されている他の親族など」の扶養を受けている。
- 扶養状況の判定は令和4年中における状況で判定されます。令和5年1月以降の扶養状況は本給付金の支給要件に関わりありません。
- 扶養している親族と離別や死別などをされた場合については、対象となる場合がありますので、お問合せください。
- 令和5年度の賦課期日(令和5年1月1日)に、日本国内のいずれの自治体にも、住民登録がない方のみで構成される世帯である。
18歳以下の子どもに対する加算給付金
基準日(令和5年12月1日)時点において、下記の1又は2に該当する世帯における18歳以下の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)に対する加算給付を世帯主に支給
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(上記の1世帯当たり10万円の給付金)の対象世帯
- 令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(令和5年12月から令和6年2月にかけて実施した7万円の給付金)の対象世帯
なお、令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた子どもについても、別途の手続きにより給付金を支給できます。
支給額
- 住民税均等割のみ課税世帯への給付金として1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。
- 加算給付金として子ども1人当たり5万円
(注)1人当たり1回限り。世帯主への給付のため、児童手当又は児童扶養手当の支給対象者と異なることがあります。
手続き方法など
支給対象と見込まれる世帯へは、渋川市からハガキ又は封書による通知をお送りいたしました。
対象世帯の状況や到着した通知により手続き方法が異なりますので、次のとおり手続きしてください。
いずれの場合も、手続期限は令和6年5月31日(必着)になります。
(1)「給付金のご案内(ハガキ)」が届いた世帯(原則手続き不要)
(送付対象世帯)
住民税均等割非課税世帯への給付金(令和5年12月から令和6年2月にかけて実施した7万円の給付金)を口座への振込により受給した、子ども加算給付金の該当世帯。
(注)世帯に変更等があった場合には、ハガキの送付対象外になることがあります。
(注)令和5年12月2日以降に生まれた子どもについての加算分は含まれません。
「給付金のご案内(ハガキ)は令和6年3月7日に発送しており、掲載した内容に変更等がなければ原則手続きは不要です。
なお、ハガキの内容について修正を希望する場合には、令和6年3月18日(月曜日)までに地域包括ケア課までご連絡ください(連絡期間は終了いたしました)。
(2)「確認書(封書)」が届いた世帯(手続必要)
(送付対象世帯)
令和5年1月1日時点で世帯全員が渋川市に住民登録していて、以下のいずれかに該当する世帯。
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円給付金及び子ども加算給付金)の対象世帯
- 令和5年度住民税均等割非課税世帯給付金(令和5年12月から令和6年2月にかけて実施した7万円の給付金)を受給した世帯でハガキの送付対象外となる世帯
(手続き方法)
確認書を令和6年3月19日に発送しました。
必要事項を記入の上、関係書類を添えて同封の返信用封書にてご返送ください。
詳しくは到着後の確認書をご確認ください。
(3)そのほかの支給対象世帯(手続必要)
(申請書対象世帯)
支給対象(10万円給付金及び子ども加算給付金の対象)世帯であっても、次のいずれかに該当する場合は「申請書」による手続きが必要になります。
- 令和5年1月2日以降に渋川市に転入された方を世帯に含む場合
- 基準日(令和5年12月1日)時点で令和5年度住民税の課税状況が不明(令和4年中の所得等が未申告)な方を世帯に含む場合
- 住民税均等割非課税世帯給付金(令和5年12月から令和6年2月にかけて実施した7万円の給付金)の給付金の対象世帯であったが受給していない世帯で、子ども加算給付金の対象となる場合
- 10万円もしくは7万円の給付金の対象世帯であり、令和5年12月2日以降に子どもが生まれた世帯で、該当する子どもの加算給付金を申請する場合
ただし、以前に申請書で手続きを行って7万円給付金を受給している世帯については、通知等が送付される場合もあります(令和5年12月2日以降に生まれた子どもの加算給付金を除く)。届いた通知を参考にしてお手続きいただくか、令和6年3月末時点で通知等が届かない場合は、地域包括ケア課までお問い合わせいただくなど、状況に応じてご対応をお願いいたします。
申請書は、令和6年4月1日(月曜日)以降に市ホームページ等で入手し、必要事項を記入の上、下記へ郵送してください。
なお、令和6年5月31日に出生した場合でも、手続期限は令和6年5月31日となります。広報しぶかわ令和6年4月1日号でもご案内しておりますが、出生してからでは給付金の申請が間に合わないおそれがあるときは、出生前の事前申請をおすすめします。
〒377-8501
群馬県渋川市石原80番地
渋川市地域包括ケア課
物価高騰対策生活支援事業給付金担当
給付金の支給時期
(1)「給付金のご案内(ハガキ)」が届いた世帯(振込口座を変更する場合などは下記の限りではありません)
- 令和6年3月29日(金曜日)(振込できなかった場合には令和6年4月以降に再処理)
(2)「確認書(封書)」が届いた世帯及びそのほかの支給対象世帯
- 手続き後、地域包括ケア課給付金担当にて審査が完了してからおおむね4週間以内
(注)申請の混雑状況によっては、支給までに時間がかかることがあります。
給付金の税務上の取扱について
本給付金は、令和6年1月30日に改正された「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差押禁止等及び非課税の収入となります。
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合
- 警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問合せ先
渋川市福祉部地域包括ケア課
物価高騰対策生活支援事業給付金担当
電話:0279-25-8412
(開庁日の午前9時から午後5時まで)