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部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)が施行されました
部落差別の問題(同和問題)は、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけで様々な差別を受ける、日本固有の重大な人権問題です。
日本国憲法の理念に基づき、差別や偏見のない社会を実現するため、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が、平成28年12月に施行されました。この法律は、「部落差別は許されないものである」との認識の下に、これを解消し、「部落差別のない社会を実現する」ことを目的としています。
渋川市では、この法律の趣旨を踏まえ、国や県との連携を図り、部落差別の解消に向け引き続き取り組んでまいります。
掲載日 令和7年2月21日
更新日 令和7年2月25日
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