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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
不足額給付の概要
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税対象者のうち、令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」と言います。)として、渋川市では令和6年7月から12月にかけて支給しました。
令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。
不足額給付対象者(支給要件)
原則として、令和7年1月1日時点で本市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる人
対象者I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
例
-
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
-
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付金)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
-
令和5年中に所得がなく、就職等により令和6年中に所得が生じた人
-
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた人など
対象者II
給付要件を確認して給付する必要がある場合であって、以下のいずれの要件も満たす人
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
例
- 青色事業専従者、事業専従者(白)
- 合計所得金額48万円超の人
支給額
対象者I
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
(補足)各所要額は1万円単位に切り上げて算出
対象者II
4万円
(補足)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
対象者I
通知等が発送される人
対象 |
マイナンバーカードにひも付けされた公金受取口座の登録があるなど、 発送前に振込口座を市が把握できる人 |
手続方法 | 内容確認の上、原則手続などは不要です。 |
発送時期 | 令和7年7月24日に発送済みです。 |
対象 | 振込口座を市が把握できていない人 |
手続方法 | 内容確認の上、必要事項を記入し、添付書類等を同封して返送してください。 |
発送時期 | 令和7年7月末ごろから順次発送します。 |
申請書の提出が必要な人
給付対象となる場合も、令和5年分所得の修正申告をされた人など、一部通知の対象外となる可能性があります。
通知が届かない人で、給付対象と見込まれる場合は、申請書(不足額給付I)等に必要事項を記入し、地域包括ケア課に提出してください。
対象者II
申請書(不足額給付II)等に必要事項を記入し、地域包括ケア課に提出してください。
申請に必要な書類
対象者I
申請書(不足額給付I)(pdf 136 KB)
- 調整給付金(当初給付分)の支給確認書の写し(コピー)、支給決定通知書等
(補足)令和6年1月1日時点で渋川市に住民登録がない方のみご用意ください。
対象者II
申請書(不足額給付II)(pdf 142 KB)
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
- 事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等
(補足)青色事業専従者または事業専従者の方のみご用意ください。
共通
本人確認書類等貼付用紙(pdf 198 KB)下記の書類を添付の上、上記申請書と合わせて提出してください。
- 本人(代理人)確認書類等の写し(コピー)
- 通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)
(補足)受取口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人カナのすべてが確認できる資料の写し(コピー)
手続期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
(補足)期限を過ぎた場合や、返送した書類に不備があり、本市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。
給付金支給時期
書類の審査などが完了した後から4週間程度
注意事項
- 事故等による郵便物の不着に関して、市では一切責任を負うことができません。
-
給付金を装った詐欺等にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、現金の振込をお願いすること、電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすることはありません。