このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ健康・医療・福祉福祉その他の福祉> 物価高騰対策生活支援事業

低所得者支援給付と定額減税補足給付(調整給付)について(令和6年度物価高騰対策生活支援事業)

広報しぶかわ令和6年7月1日号、13ページでお知らせをした高崎税務署の電話番号に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。正しい電話番号は、027−322−4711になります。ご迷惑をおかけいたしました。

このページでは、令和6年7月から実施する物価高騰対策生活支援事業における、住民税非課税世帯等への給付金(1世帯当たり10万円)、18歳以下のこどもに対するこどもの加算給付(1人当たり5万円)、定額減税しきれない人への定額減税補足給付についてお知らせしています。

なお、情報は随時変更、修正することがありますのでご注意ください。

事業概要

令和6年度に新たに住民税が非課税及び均等割のみ課税となった世帯に対して、1世帯当たり10万円(1回限り)を支給するとともに、その世帯内の18歳以下(平成18年4月2日~令和6年10月31日生まれ)のこどもに対して1人当たり5万円(1回限り)を加算給付金として支給します。

また、令和6年度税制改正に伴う定額減税において、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が減税しきれない人に対して不足分を調整給付金として支給します。

支給対象世帯であるかのお問合せについて

これまでの給付金において、ご自身(の世帯)が給付金の支給対象世帯であるか、確認のお電話を多くいただいております。渋川市では、個人情報保護の観点から、対面でないとご本人様確認が難しいため、お電話での回答はしておりません。

支給対象と見込まれる人(世帯)へは、令和6年7月中旬ごろから、通知等を順次発送いたします。

なお、支給対象と考えられるのに8月上旬ごろまでに通知等が届かない場合には、状況等を確認しますので、本人確認書類(運転免許証等)をご持参の上、渋川市地域包括ケア課までお越しください。

支給対象世帯

令和6年度に新たに住民税が非課税及び均等割のみ課税となった世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において渋川市に住民登録があり、令和6年度に住民税が非課税の人及び均等割のみ課税されている人で構成される世帯の世帯主。

なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  1. 受給の有無には関係なく、令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円給付金)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円給付金)の対象になった世帯(他自治体で同内容の給付金の対象になっていた場合を含む)。
  2. 世帯全員が「住民税が課税されている他の親族など」の扶養を受けている世帯
    • 扶養状況の判定は令和5年中における状況で判定するため、令和6年1月以降の扶養状況は本給付金の支給要件に関わりありません。
    • 基準日以前に扶養している親族と死別などをされた場合については、対象となる場合がありますので、必要に応じてお問合せください。
  3. 令和6年度の賦課期日(令和6年1月1日)に、日本国内のいずれの自治体にも住民登録がない方のみで構成される世帯。

18歳以下のこどもがいる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点において、上記の支給対象世帯に18歳以下のこども(平成18年4月2日~令和6年10月31日生まれ)がいる世帯の世帯主。

世帯主に支給するため、児童扶養手当と支給対象者が異なる場合があります。

令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもについても対象となります

なお、他自治体において、同内容の給付金を受給していた場合は対象外となります。

定額減税補足給付(調整給付)

令和6年分所得税(令和5年の所得情報を基に算出した推計値)と令和6年度住民税所得割が、扶養人数を考慮して計算した定額減税可能額を下回る場合。

令和6年度住民税課税自治体(原則として令和6年1月1日に住所のあった自治体)で手続。

なお、次のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  1. 定額減税前の状態で、令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割が両方とも課税額0円の場合。
  2. 納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える場合。

令和6年6月28日までに行った届け出等を反映した内容で、令和6年7月に通知等を発送しますが、それ以降に行った届け出により、翌月などに課税額や減税額が変更になったとしても、国の方針に基づいて調整給付の金額変更(追加給付等)を行う予定はありません

今回の調整給付は令和5年分の所得情報を基にした推計値を採用しており、令和6年12月ごろの年末調整や令和7年2月から3月に実施する確定申告によって令和6年分所得税が確定します

そのため、当初の定額減税や調整給付の開始直後(例えば令和6年7月、8月ごろなど)に課税額や減税額に変更が生じた場合でも、国の方針に従って、令和6年分所得税が確定する令和7年に一括して再計算を実施して、不足が確認されれば給付を行う予定です。

支給額

  • 住民税非課税(均等割のみ課税)世帯への給付金として、1世帯当たり10万円

(注)1世帯1回限り。

  • 上記の世帯における加算給付金として、18歳以下のこども1人当たり5万円

(注)1人当たり1回限り。世帯分の給付金とは別途手続きが必要になります

  • 定額減税しきれない場合の調整給付(不足額の合計を1万円単位に切り上げて給付)

(注)関連資料に調整給付の資料を掲載しましたので、参考にご覧ください。

手続方法など

支給対象と見込まれる人(世帯)へは、市からハガキ又は封筒による文書を送付します。

世帯の状況や到着した文書により手続方法が異なりますので、文書をよく確認して手続等を行ってください。

いずれの給付も、手続期限は令和6年10月31日(必着)になります。

(1)「給付金のご案内(ハガキ)」が届いた世帯(原則手続不要)

(送付対象世帯)

調整給付や給付金の支給対象と見込まれる人(世帯主)で、マイナンバーにひも付けられた公金受取口座が登録済みであるなど、通知の発送以前に振込口座を市が把握できる場合。

 

(手続方法)

ハガキを令和6年7月中旬ごろに発送する予定です。記載した内容に変更等がなければ原則手続は不要で、内容どおりに振込処理が行われます。

なお、ハガキの内容について変更を希望する場合には、ハガキに記載された期限までに地域包括ケア課までご連絡ください

(注)こどもの加算給付については、世帯分の給付金と一括して手続きができないため、後日、確認書を別途送付します。

(2)「確認書(封筒)」が届いた世帯(手続必要)

(送付対象世帯)

調整給付や給付金の支給対象と見込まれる人(世帯主)で、通知の発送以前に振込口座を市が把握できない場合

 

(手続方法)

確認書を令和6年7月末ごろに発送するので、必要事項を記入の上、関係書類を添えて同封の返信用封筒にてご返送ください

手続期限までに申請しない場合は給付金を受給できません。

(注)令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれたこどもについての加算給付は含まれていないため、申請するには別途手続が必要です。

(3)そのほかの支給対象世帯(手続必要)

(申請書対象世帯)(注)低所得者支援給付の対象のみ。通知は送付されません。

支給対象の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は「申請書」による手続が必要になります。

  • 令和6年1月2日以降に渋川市に転入された方を世帯に含む場合

(注)令和6年1月1日時点で住民登録されていた自治体から、非課税証明書等を入手してもらう場合があります。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で令和6年度住民税の課税状況が不明(令和5年中の所得が未申告等)な方を世帯に含む場合

(注)令和5年中の収入申告又は税務署での手続きが必要になることがあります。

  • 令和6年6月4日以降に生まれたこどもについて、こどもの加算給付金を申請する場合

(注)他の給付金の対象であっても、申請書で別途手続をしていただくことになります。

申請書は、令和6年8月1日(木曜日)以降に市ホームページ等で入手し、必要事項を記入の上、下記へ郵送してください。

なお、令和6年10月31日にこどもが出生した場合でも、その子に係る加算給付金の手続期限は令和6年10月31日となります。出生してからでは給付金の申請が間に合わないおそれがあるときは、出生前の事前申請をおすすめします(後日、出生届などで支給要件に該当することを確認後に給付します)。

 

申請書及び記入例につきましては、ページ最後の関連資料に掲載していますので、必用な申請書をダウンロードして作成してください。

 

〒377-8501

群馬県渋川市石原80番地

渋川市地域包括ケア課

物価高騰対策生活支援事業給付金担当

 

給付金の支給時期

(1)「給付金のご案内(ハガキ)」が届いた世帯(振込口座を変更する場合などは下記の限りではありません)

  • 令和6年7月末ごろ(振込できなかった場合には令和6年8月以降に再処理)

(2)「確認書(封筒)」が届いた世帯及びそのほかの支給対象世帯

  • 手続き後、地域包括ケア課給付金担当にて審査が完了してからおおむね4週間後

(注)手続開始直後は大変混雑しますので、支給までに時間がかかることがあります。

給付金の税務上の取扱について

本給付金は、令和6年1月30日付けで公布、施行された、「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止等及び非課税の収入となります。

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合

  • 警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問合せ先

渋川市福祉部地域包括ケア課

物価高騰対策生活支援事業給付金担当

電話:0279-25-8412

(開庁日の午前9時から午後5時まで)

 


掲載日 令和6年8月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2250
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています