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補助金・貸付金

補助金

住宅改造費補助

補助の内容

  1級・2級の下肢・体幹機能障害又は1級の視覚障害又は1級・2級の上肢障害(ただし、両上肢ともに4級以上の障害のある者)の手帳取得者がいる世帯で、当該年度の市民税所得割額16万円未満の世帯を対象に、障害者が暮らしやすい住宅に改造するための費用の一部を補助します。

申請に必要なもの

  障害者手帳、事業計画書(所定様式)、改造前の写真、改造前後の設計図、見積書等

申請・お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

  介護保険の居宅介護(支援)住宅改造費又は重度身体障害者日常生活用具給付事業の対象となる工事は、そちらを優先します。

  (補足)改造前にご相談ください。

 

介護車両購入費補助

補助の内容

  次のいずれかに該当する人の世帯で介護車両を購入する場合に費用の一部を助成します。

  1. 下肢の障害で1級又は2級
  2. 体幹の障害で1級又は2級
  3. 下肢及び体幹の重複障害で1級又は2級

  (補足)部位ごとの個別の等級での判断となります。手帳に記載されている総合等級とは異なります。

 

申請に必要なもの

  所定の申請書類、障害者手帳、印鑑

お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

  (補足)購入前にご相談ください

 

  (補足)65歳以上の人については介護保険での対応になる場合があります

  (補足)施設等に入所している人、病院に入院している人は対象となりません

 

身体障害者自動車改造費補助

補助の内容

  該当年度の市民税所得割額が16万未満の世帯を対象に、肢体不自由及び聴覚障害による身体障害者手帳所持者が、所有し運転しようとする自動車を運転しやすいように制御装置等を改造するための費用の一部を補助します。

申請に必要なもの

  身体障害者手帳、事業計画書(所定様式)、見積書、改造前の写真等

お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

  (補足)改造前にご相談ください。

 

人工透析や中心静脈栄養法、経腸栄養法を行う人への通院交通費助成

助成の内容

  じん臓や小腸の機能に障害を有し(手帳所持者)、人工透析療法や中心静脈栄養法、経腸栄養法による医療を受けている人で、該当年度の市民税額が非課税の人を対象に、その医療を受けるための通院に要した交通費(自宅から医療機関間)の一部を助成します。

申請に必要なもの

  障害者手帳、印鑑、金融機関の口座番号がわかるもの、交通費がわかるもの(タクシーの領収等)

お問い合わせ先

  市役所本庁地域包括ケア課

貸付金

生活福祉資金の貸付

貸付の内容

  群馬県社会福祉協議会が、審査により低利子又は無利子で資金を貸し付けます。資金の種類(目的)によって、限度額や償還期間が異なります。対象は障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者のいる世帯です。

  (補足)種類等については下表参照

 

生活福祉資金の貸付の種類及び限度額等

資金種類

貸付限度額及び据置期間、償還期間

資金使途

生業費

限度額:(4,600,000円)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(20年以内)

生業を営む(新規開業・継続・拡張)ために必要な経費

(補足)法人や団体は貸付不可

 

技能習得費

限度額:技能を習得する日が

  • 6月程度(1,300,000円)
  • 1年程度(2,200,000円)
  • 2年程度(4,000,000円)
  • 3年以内(5,800,000円)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(8年以内)

  1. 生業を営み、又は就職するために必要な知識・技能を習得するために必要な経費や技能習得中の生計を維持するために必要な経費
  2. 日常生活の便宜図る等のため運転免許を習得する経費

住宅費

限度額:(2,500,000円)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(7年以内)

  1. 住宅の増築、改築、拡張、補修、保全に必要な経費
  2. 公営住宅を譲り受けるために必要な経費

福祉用具購入費

限度額:(1,700,000円以内)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(8年以内)

日常生活の便宜を図るための福祉用具等の購入等に必要な経費

自動車購入費

限度額:(2,500,000円以内)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(8年以内)

障害者が自ら運転する自動車又は障害者と生計を一にする者が専ら当該障害者の日常生活上の便宜等を図るための自動車を購入するために必要な経費

介護等費

限度額:療養期間が

  • 1年を超えないときは(1,700,000円)
  • 1年を超え1年6月以内であって世帯の
  • 自立に必要なときは (2,300,000円)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(5年以内)

介護サービス、障害者サービス等を受けるために必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

福祉費

限度額:(500,000円)

据置期間:貸付の日から6月以内

償還期間:(3年以内)

  1. 冠婚葬祭に必要な経費
  2. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  3. 就職、技能取得の支度に必要な経費
  4. その他日常生活上で一時的に必要な経費

  (補足)限度額:審査によりそれぞれ5,800,000円まで可能。( )内は目安

  (補足)償還期間:審査によりそれぞれ20年以内まで可能。( )内は目安

  (補足)連帯保証人:原則必要。(ただし、立てられないことにより貸付を否とすることはできない。)

  (補足)貸付利率:連帯保証人を立てる場合は無利子。連帯保証人がいない場合は据置期間経過後、年1.5パーセントの利子。なお、貸付元金を定められた償還期限までに(補足)償還しなかったときは、延滞元金につき年10.75パーセントの延滞利子が発生。

 

申請・お問い合わせ先

  渋川市社会福祉協議会(渋川市社会福祉センター3階) 電話番号:0279-25-0500


掲載日 平成27年4月1日 更新日 令和6年3月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部 地域包括ケア課 障害福祉係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2359
FAX:
0279-22-2327
(メールフォームが開きます)

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