周知の埋蔵文化財包蔵地について
市内で開発・建築等の土木工事等を行う場合、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化財保護課窓口にお問い合わせください。また、ファクスでのお問い合わせにも対応しておりますので、住宅地図などで場所を明示したファクスを同課(ファクス:0279-52-4008)あて送付してください。確認後に連絡をさせていただきます。なお、届出等の書式については、以下のファイルをご利用ください。
必要な届出のリンクをクリックしてください
法第93条届出
周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発事業を行う場合、工事着手予定の60日前までに法第93条に基づく「届出」が必要です。
届出書等は、渋川市教育委員会教育長あてに1部提出してください。
(補足)押印不要です(ただし押印されていても受付します)
記載例
法第93条届出の記載例です。
発掘調査承諾書
法第93条届出の添付書類です。
承諾書は、渋川市教育委員会教育長あてに1部提出してください。
(補足)個人の場合は自署が必要です。(押印は不要)
(補足)法人の場合は代表者印が必要です。
記載例
発掘調査承諾書の記載例です。
問い合わせ・届出等提出先
渋川市教育委員会教育部文化財保護課埋蔵文化財係
場所:渋川市北橘行政センター2階
住所:渋川市北橘町真壁2372番地1
電話:0279−52−2102
FAX:0279−52−4008
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年11月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育部 文化財保護課 埋蔵文化財係
住所:
〒377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁2372番地1
電話:
0279-52-2102
FAX:
0279-52-4008
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