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周知の埋蔵文化財包蔵地について

  市内で開発・建築等の土木工事等を行う場合、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当しているときには、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が必要になります。

  周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは、文化財保護課窓口にお問い合わせください。また、ファクスでのお問い合わせにも対応しておりますので、住宅地図などで場所を明示したファクスを同課(ファクス:0279-52-4008)あて送付してください。確認後に連絡をさせていただきます。なお、届出等の書式については、以下のファイルをご利用ください。

必要な届出のリンクをクリックしてください

法第93条届出

  周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発事業を行う場合、工事着手予定の60日前までに法第93条に基づく「届出」が必要です。

  届出書等は、渋川市教育委員会教育長あてに1部提出してください。

  (補足)押印不要です(ただし押印されていても受付します)

記載例

  法第93条届出の記載例です。

発掘調査承諾書

  法第93条届出の添付書類です。

  承諾書は、渋川市教育委員会教育長あてに1部提出してください。

  (補足)個人の場合は自署が必要です。(押印は不要)

  (補足)法人の場合は代表者印が必要です。

 

記載例

  発掘調査承諾書の記載例です。

問い合わせ・届出等提出先

  渋川市教育委員会教育部文化財保護課埋蔵文化財係

  場所:渋川市北橘行政センター2階

  住所:渋川市北橘町真壁2372番地1

  電話:0279−52−2102

  FAX:0279−52−4008


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和6年11月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育部 文化財保護課 埋蔵文化財係
住所:
〒377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁2372番地1
電話:
0279-52-2102
FAX:
0279-52-4008
(メールフォームが開きます)

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