空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正する法律について
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が、令和5年12月13日(水曜日)に施行されました。これにより、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となり、管理指針に即した指導・勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。
詳しくは、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省)(新しいウィンドウが開きます)」をご覧ください。
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掲載日 令和5年12月13日
更新日 令和6年1月18日
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