空地の適正管理
空地を放置しておくと、雑草繁茂、害虫発生、ゴミの放置などにより、防災面、防犯面及び衛生環境面で近隣住民に多大な迷惑をかけるおそれがあります。また、除草した後でも、天候によっては一ヶ月ほどで雑草が成長します。
市では、生活環境の保全を図るため、渋川市空家等及び空地の適正管理に関する条例を制定して、空地の所有者等に適切な管理をお願いしています。
空地の管理は所有者が行わなくてはなりません
空地の管理は所有者の責任です。適切な管理をお願いします。雑草による被害を防ぐために
害虫の発生などを防止するため、雑草の除草、樹木の剪定や消毒などを適切に行い、空地を管理してください。除草や樹木の剪定作業など管理を委託したい場合は、公益社団法人渋川市シルバー人材センターにお問い合わせください。
問い合わせ先 渋川市シルバー人材センター (電話 0279-22-4688)
詳細ホームページ https://webc.sjc.ne.jp/shibukawa/job2_7(外部リンクとなります)
ゴミの放置を防ぐために
ゴミの放置などを防ぐために定期的に見回りを行ってください。また、不審者の侵入を防止するために入り口にロープ等を設置することも検討ください。市では、空地の管理についてパンフレットを発行しています。
掲載日 令和4年2月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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