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渋川市トップ暮らし・手続き市民活動・コミュニティ自治会> 自治会活動拠点整備支援事業補助金

自治会活動拠点整備支援事業補助金

集会施設とコミュニティ広場の2つのメニューがあります。

目的

広場等

地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる広場及び駐車場(以下「広場等」という。)の整備を行う自治組織等に対し、費用の一部を補助します。

集会施設

地域のコミュニティづくりを推進するため、自治会活動の拠点となる集会施設(以下「集会施設」という。)の整備を行う自治組織等に対し、費用の一部を補助します。

補助対象団体

市内の自治組織等です。

補助対象事業

広場等

対象となるのは、広場等の整備に要する事業です。

集会施設

対象となるのは、集会施設の新築、増築、改築、バリアフリー化、改修及び既存建物の買収に要する事業です。

補助対象経費

広場等

対象となるのは、広場等の整備に要する経費です。ただし、 補助金を交付する年度内に支払いまで完了するものに限ります。

  1. 工作物の設置又は修繕に要する経費
  2. 屋外トイレ設置に要する経費
  3. 電気設備費
  4. 給排水設備費
  5. 修繕する場合の現設備の一部の撤去・処分費
  6. 土地を広場等として使用するための土地の整備(造成、砕石敷き、舗装、擁壁の施工等を含みます。)に要する経費
  7. 土地を広場等として使用するための樹木の伐採に要する経費

補助対象外経費

次のものについては、補助対象外経費とします。

  1. 除草や枝打ちに要する経費
  2. 宗教行事に係る施設の整備に要する経費
  3. 物置や倉庫の整備に要する経費

集会施設

対象となるのは、下記の経費です。ただし、補助金を交付する年度内に支払いまで完了するものに限ります。

  1. 集会施設の新築、増築、改築、バリアフリー化に要する経費

(1)建築工事費

(2)給排水設備費

(3)空調設備費(エアコン設置を除く)

(4)電気設備費

(5)増築、改築に伴う現集会施設の一部の撤去・処分費

  1. 集会施設の買収に要する経費

(1)既存建物の購入費

  1. 集会施設の改修に要する経費

(1)建築工事費

(2)給排水設備費

(3)空調設備費(エアコン設置を除く)

(4)電気設備費

補助対象外経費

次のものについては、補助対象外経費とします。

  1. 集会施設の新築、増築、改築、バリアフリー化

(1)現在の集会施設の撤去・処分費

(2)備品購入費(洋式便器等を除く)

(3)用地取得費

(4)設計費

(5)事務費

(6)登記費用

(7)土地造成費

(8)集会施設から独立した物置や倉庫などの建築物の新築、 増築、改築、バリアフリー化に要する経費

  1. 集会施設の買収

(1)土地購入費

(2)備品購入費

(3)事務費

(4)登記費用

(5)集会施設から独立した物置や倉庫などの建築物の購入費

  1. 集会施設の改修

(1)備品購入費

(2)クリーニング費用

(3)シロアリ防除工事等、予防的な工事に要する経費

(4)集会施設から独立した物置や倉庫などの建築物の修繕 に要する経費

補助額

広場等

補助対象経費の2分の1の額とし、50万円を限度とします。 上記の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

集会施設

次のとおりとします。ただし、総事業費20万円以上の場合 に限ります。

  1. 集会施設の新築は補助対象経費の4分の1の額で、 500万円を限度とします。
  2. 集会施設の増築、既存建物の買収は補助対象経費の 2分の1の額とし、400万円を限度とします。
  3. 集会施設の改築及びバリアフリー化は補助対象経費 の2分の1の額で、200万円を限度とします。
  4. 集会施設の改修は補助対象経費の2分の1の額とし、 50万円を限度とします。 上記の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

予算額

広場等

この補助金の補助限度額は、2,482千円です。

集会施設等

この補助金の補助限度額は、9,461千円です。

交付条件

広場等

  1. 補助金の申請は年度内に1回までとすること。
  2. 広場等の所有者が自治組織等以外の場合土地の現状変更に関する承諾書(様式第10号)を提出すること。
  3. 広場等の面積は300m2以上であること。
  4. 補助事業完了後10年以上の継続的使用が認められること。
  5. 補助対象事業について、自治組織内で意思決定がさ れていること。
  6.  施工は市内業者とすること。市内業者では施工が難しい等の特別な理由がある場合はその限りではないが、交付申請時に理由書を添付すること。

*詳細は、補助金交付要綱及び補助金交付要領をご覧ください。

集会施設

  1. 同じ自治組織等の補助金の申請は、年度内に1回までとすること。
  2. 補助対象事業について、自治組織内で意思決定がされていること。
  3. 施工は市内業者とすること。市内業者では施工が難しい等の特別な理由がある場合はその限りではないが、交付申請時に理由書を添付すること。

*詳細は、補助金交付要綱及び補助金交付要領をご覧ください。

 

pdf渋川市自治会活動拠点環境整備事業補助金交付要綱(広場等)(pdf 41 KB)

pdf渋川市自治会活動拠点環境整備事業補助金交付要綱(集会施設)(pdf 50 KB)

pdf様式一式(pdf 286 KB)(広場等及び集会施設共通)

doc様式第1号_交付申請書(doc 18 KB)

docx様式第2号_事業概要書(docx 12 KB)

doc様式第4号_変更申請書(doc 12 KB)

doc様式第6号_概算払申請書(doc 15 KB)

doc様式第7号_実績報告書(doc 19 KB)

doc様式第9号_請求書(doc 18 KB)

doc様式第10号_土地の現状変更に関する承諾書(doc 10 KB)

pdf渋川市自治会活動拠点整備事業補助金交付要領(広場等)(pdf 112 KB)

pdf渋川市自治会活動拠点整備事業補助金交付要領(集会施設)(pdf 117 KB)

 


掲載日 令和6年5月2日 更新日 令和6年5月15日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 自治活動支援・市民交流係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2463
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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